交渉の結果、相手方が事実を一部認め、以下の内容で示談が成立しました。
- 使い込まれたと判断される800万円を「相続財産の先渡し」とみなす
- 残った預貯金や不動産の分配において、相談者様の取得分を優先的に増額する
- 相手方が自身の特別受益を認め、不足分を代償金として相談者様に支払う
- 親族間のわだかまりを解消するため、詳細な清算条項を設けた協議書を作成
当初は「証拠がない」と強気だった相手方でしたが、弁護士による銀行調査と法的論証によって事実を認めざるを得なくなり、結果として公平な遺産分割を勝ち取ることができました。