?ご相談の内容亡くなったお父様の名義のままになっている実家を売却したいという、長女様からのご相談でした。相続人は長女様と次男様の2名でしたが、次男様は20年以上前に家を出たきり音信不通となっていました。 実家を売却して介護費用や納税に充てたいと考えておられましたが、相続人全員の同意(署名・捺印)がなければ名義変更も売却もできないため、途方に暮れて当事務所に来られました。 💡弁護士による解決策まず、弁護士が職権で戸籍謄本や附票を取り寄せ、次男様の現在の住民票上の住所を特定しました。その住所へ手紙を送付しましたが宛先不明で返送されたため、現地調査を実施。居住の実態がないことを確認した上で、家庭裁判所に対し「不在者財産管理人」の選任を申し立てました。 裁判所から選任された管理人が次男様の代理人として遺産分割協議に加わることで、法的に有効な合意を形成。不動産の売却を許可する裁判所の審判を得た上で、適切な価格での売却手続きを進めました。 ✔解決の結果複雑な法的続きを経て、以下の通り解決しました。不在者財産管理人の関与により、実家の売却が完了売却代金から諸経費を差し引いた残額を、法定相続分に従って分配行方不明の次男様の取り分は、管理人が適切に保管(供託等)することで法的手続きを完了長年放置されていた実家の管理責任から解放され、相談者様は正当な遺産を受け取ることができた「連絡が取れない人がいる限り一生売れない」と諦めかけていた不動産でしたが、専門的な法的手続きを踏むことで、次男様の権利を守りつつ、相談者様の要望を実現することができました。弁護士担当弁護士からのコメント相続人の中に連絡が取れない方が一人でもいると、銀行口座の解約や不動産の名義変更などの手続きはすべてストップしてしまいます。しかし、法律にはこのような場合に備えて「不在者財産管理人」や「失踪宣告」といった仕組みが用意されています。これらは個人で行うには非常にハードルが高い手続きですが、弁護士が介入することでスムーズに進行できます。連絡が取れない親族がいるからと放置せず、法的な解決ルートを検討することをお勧めします。