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ご相談の内容

亡くなったお母様の次女である相談者様からのご依頼でした。お母様の死後、長男(相談者様の兄)から「すべての遺産を自分一人に相続させるという遺言書がある。お前には1円も渡さない」と一方的に告げられました。
遺言書の内容を確認したところ、確かにお母様自筆の遺言書が存在していましたが、相談者様は「いくら遺言があるとはいえ、全く何も受け取れないのはあまりに不公平だ」と納得がいかず、当事務所に相談に来られました。

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弁護士による解決策

まず、遺言書の形式的な有効性を確認した上で、相談者様に認められている最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」の権利を主張することを提案。直ちに「遺留分侵害額請求」の通知を長男宛に内容証明郵便で送付しました。
長男側は当初、「母の意思を尊重しろ」と支払いを拒否していましたが、弁護士が遺産全体の調査(不動産の評価、預貯金の精査)を徹底的に行い、侵害されている金額を客観的な数字で証明。裁判になれば確実に支払い命令が出ることを法的に説明し、早期の金銭解決を迫りました。

解決の結果

約3ヶ月にわたる交渉の結果、以下の内容で示談が成立しました。

  • 長男が相談者様に対し、遺留分侵害額相当として1,000万円を支払う
  • 相手方の資金繰りに合わせ、一部を即日、残額を半年以内に支払う合意
  • 公正証書を作成し、不履行時の差し押さえについても明記
  • 今後、本件相続に関してお互いに一切の請求を行わないことを確認

遺言書がある以上、すべての遺産を諦めるしかないと思っていた相談者様でしたが、弁護士による適切な権利行使により、法的に正当な財産を取り戻すことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

遺言書は故人の最後の意思として尊重されますが、日本の法律では、配偶者や子供などの近親者には「遺留分」という最低限の相続権が保証されています。たとえ遺言書で「1円も渡さない」と書かれていても、法的にその一部を取り戻すことは可能です。ただし、遺留分の請求には「相続開始を知ってから1年以内」という厳しい期限があります。手遅れになる前に、早めに弁護士へ相談されることを強くお勧めします。

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