?ご相談の内容亡くなったお母様の次女である相談者様からのご依頼でした。お母様の死後、長男(相談者様の兄)から「すべての遺産を自分一人に相続させるという遺言書がある。お前には1円も渡さない」と一方的に告げられました。 遺言書の内容を確認したところ、確かにお母様自筆の遺言書が存在していましたが、相談者様は「いくら遺言があるとはいえ、全く何も受け取れないのはあまりに不公平だ」と納得がいかず、当事務所に相談に来られました。 💡弁護士による解決策まず、遺言書の形式的な有効性を確認した上で、相談者様に認められている最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」の権利を主張することを提案。直ちに「遺留分侵害額請求」の通知を長男宛に内容証明郵便で送付しました。 長男側は当初、「母の意思を尊重しろ」と支払いを拒否していましたが、弁護士が遺産全体の調査(不動産の評価、預貯金の精査)を徹底的に行い、侵害されている金額を客観的な数字で証明。裁判になれば確実に支払い命令が出ることを法的に説明し、早期の金銭解決を迫りました。 ✔解決の結果約3ヶ月にわたる交渉の結果、以下の内容で示談が成立しました。長男が相談者様に対し、遺留分侵害額相当として1,000万円を支払う相手方の資金繰りに合わせ、一部を即日、残額を半年以内に支払う合意公正証書を作成し、不履行時の差し押さえについても明記今後、本件相続に関してお互いに一切の請求を行わないことを確認遺言書がある以上、すべての遺産を諦めるしかないと思っていた相談者様でしたが、弁護士による適切な権利行使により、法的に正当な財産を取り戻すことができました。弁護士担当弁護士からのコメント遺言書は故人の最後の意思として尊重されますが、日本の法律では、配偶者や子供などの近親者には「遺留分」という最低限の相続権が保証されています。たとえ遺言書で「1円も渡さない」と書かれていても、法的にその一部を取り戻すことは可能です。ただし、遺留分の請求には「相続開始を知ってから1年以内」という厳しい期限があります。手遅れになる前に、早めに弁護士へ相談されることを強くお勧めします。