法的な計算と交渉の結果、以下の内容で合意が成立しました。
- 姪が受けていた生前贈与を「特別受益」と認め、遺産分割の計算に反映
- 残存する遺産の大部分(約7割)を相談者様が取得することで、実質的な公平を担保
- 姪が管理していたお父様名義のすべての財産を開示させ、不透明な資金移動がないことを確約
- 自宅不動産は相談者様が単独相続し、姪には代償金を支払うことなく解決
養子縁組という予期せぬ事態によって、本来の半分しか受け取れないと諦めかけていた相談者様でしたが、弁護士による「特別受益の持ち戻し」という法的な調整により、実子としての納得感を得られる解決に至りました。