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ご相談の内容

亡くなったお父様の実子である相談者様からのご依頼でした。相続手続きを始めようとしたところ、お父様が生前に「姪」と養子縁組をしていたことが判明。その結果、相続人は相談者様と「養子となった姪」の2名となり、遺産を等分する権利が発生していました。
さらに、その姪はお父様の生前から通帳を管理しており、多額の生前贈与を受けていた疑いもありました。姪側は「遺言はないのだから、残った現金は半分ずつにするのが当然」と主張し、生前の支出については一切の説明を拒んでいました。

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弁護士による解決策

まず、養子縁組届の筆跡や作成時の状況を調査し、縁組自体に法的な瑕疵がないかを検討しました。その上で、金融機関の履歴から、姪が受けていた多額の送金を「特別受益(とくべつじゅえき)」として特定。これは遺産の先渡しとみなされるため、相続財産に持ち戻して計算すべきであると主張しました。
弁護士は、持ち戻し計算後の具体的な相続配分案(生前贈与分を差し引いた実質的な取り分)を提示。あわせて、姪がお父様の預貯金から私的に流用していた疑いのある不透明な出金についても、損害賠償請求や不当利得返還請求の可能性を指摘し、交渉のテーブルにつかせました。

解決の結果

法的な計算と交渉の結果、以下の内容で合意が成立しました。

  • 姪が受けていた生前贈与を「特別受益」と認め、遺産分割の計算に反映
  • 残存する遺産の大部分(約7割)を相談者様が取得することで、実質的な公平を担保
  • 姪が管理していたお父様名義のすべての財産を開示させ、不透明な資金移動がないことを確約
  • 自宅不動産は相談者様が単独相続し、姪には代償金を支払うことなく解決

養子縁組という予期せぬ事態によって、本来の半分しか受け取れないと諦めかけていた相談者様でしたが、弁護士による「特別受益の持ち戻し」という法的な調整により、実子としての納得感を得られる解決に至りました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

養子縁組がなされると、養子は実子と全く同じ相続権を持ちます。しかし、今回のように「特定の親族が有利になるための手段」として使われた場合、他の相続人には強い不公平感が残ります。こうしたケースでは、単に今の遺産を分けるだけでなく、過去の生前贈与(特別受益)を掘り起こして調整することが不可欠です。養子縁組の有効性争いから特別受益の算定まで、複雑な法理が絡む事案こそ、弁護士の介入によって「法的な公平性」を取り戻すことができます。

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