相続問題解決事例13 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 相続に強い弁護士
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ご相談の内容

非上場企業の代表取締役を務めていたお父様が急逝された際の、後継者である長男様からのご相談でした。お父様は生前に遺言書を作成しておらず、会社の株式(自社株)も法定相続分に従って長男・次男・長女の3人で等分される状況になっていました。
経営方針をめぐって次男・長女との折り合いが悪く、このまま株式が分散すると重要な経営意思決定ができなくなるリスクがありました。一方、他の兄弟は「株の価値を現金で支払え」と強く求めており、会社の資金繰りも考慮した解決が必要でした。

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弁護士による解決策

まず、税理士と連携して自社株の適正な評価額を算出。その上で、長男がすべての株式を相続する代わりに、お父様の個人資産(預貯金・不動産)を他の兄弟に優先的に配分し、不足分については数年かけて「代償金」を支払う解決案を提示しました。
交渉では、株式が分散したままでは会社の価値が下がり、将来的に全員が不利益を被るリスクを具体的に説明。あわせて、遺留分侵害額請求の可能性も考慮し、法的に訴訟を維持できないレベルまで権利関係を整理した合意書を作成しました。会社から後継者への貸付や退職金の活用など、法的に認められるスキームを駆使して資金調達の目処も立てました。

解決の結果

複雑な利害調整を経て、以下の通り円満な事業承継が完了しました。

  • 長男がお父様の保有していた株式の100%を取得し、経営権を安定化
  • 次男と長女には、実家の不動産と預貯金の大部分を配分することで合意
  • 不足する相続分については、5年間の分割払いで代償金を支払う契約を締結
  • 今後、会社経営に対して他の親族が干渉しないことを定めた清算条項を合意書に明記

一時は解散の危機さえあった同族企業でしたが、弁護士が「経営の論理」と「相続の論理」を交通整理したことで、会社を守りつつ親族間の争いも収めることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

オーナー企業の相続において、自社株の分散は「会社経営の死」を意味することがあります。一方で、株式には高い資産価値が認められるため、他の相続人から強い不満が出やすいポイントでもあります。事業承継を伴う相続では、単なる遺産の切り分けではなく、会社法や税務の視点を取り入れた高度な交渉が求められます。経営者が亡くなってからでは選択肢が限られるため、本来は生前対策が望ましいですが、万が一の際も弁護士が介入することで、経営権を死守しつつ法的紛争を回避する道は見つかります。

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