相続問題解決事例11 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 相続に強い弁護士
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ご相談の内容

数ヶ月前に親族間で遺産分割協議を終え、書類に判を押したばかりの相談者様からのご依頼でした。協議の際、長男から「父の遺産はこれだけだ」と提示された内容を信じて合意しましたが、後日、別の親族からの情報でお父様が隠し口座を持っていた疑いが浮上。
長男に問い詰めても「知らない」「今さら蒸し返すな」と拒絶されたため、真実を明らかにして公平に分け直したいと来所されました。

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弁護士による解決策

まず、生前のお父様の生活圏内にある金融機関に対し、弁護士会照会(23条照会)等の法的手段を用いて徹底的な全店調査を実施しました。その結果、他県にある地方銀行の支店に、協議では開示されなかった約2,000万円の定期預金が存在することを確認しました。
弁護士は、長男が意図的に財産を隠匿して協議を行わせたことは「錯誤(重要な事項の誤解)」や「詐欺」に該当し、前回の遺産分割協議は無効であると主張。法的措置(遺産分割協議無効確認訴訟)の準備を整えた上で、隠し財産を含めた全遺産の再協議を行うよう強気で交渉しました。

解決の結果

客観的な証拠を突きつけられた長男側が非を認め、以下の通り解決しました。

  • 前回の遺産分割協議を合意により無効とし、改めて協議書を作成
  • 新発覚の2,000万円を含め、全財産を法定相続分で厳密に再分配
  • 不当な財産隠しへのペナルティとして、調査に要した弁護士費用相当分を長男の取得分から差し引く形で調整
  • 残存するすべての口座について解約手続きを弁護士が代行し、不透明さを一掃

一度成立した合意を覆すのは容易ではありませんが、弁護士による専門的な調査で隠されていた財産を特定したことが、劇的な逆転解決につながりました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「遺産分割協議書に判を押してしまったら、もうおしまいだ」と考えている方は多いですが、もし相手が重要な財産を隠していたのであれば、その合意を無効にしてやり直せる可能性があります。ただし、相手が任意に財産を認めない場合、金融機関の調査や法的手段の活用が不可欠であり、個人で行うのは非常に困難です。不審な点がある場合は、泣き寝入りせずに調査権限を持つ弁護士へ依頼し、真の「遺産の全容」を明らかにすることが公平な相続への唯一の道です。

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