まず、生前のお父様の生活圏内にある金融機関に対し、弁護士会照会(23条照会)等の法的手段を用いて徹底的な全店調査を実施しました。その結果、他県にある地方銀行の支店に、協議では開示されなかった約2,000万円の定期預金が存在することを確認しました。
弁護士は、長男が意図的に財産を隠匿して協議を行わせたことは「錯誤(重要な事項の誤解)」や「詐欺」に該当し、前回の遺産分割協議は無効であると主張。法的措置(遺産分割協議無効確認訴訟)の準備を整えた上で、隠し財産を含めた全遺産の再協議を行うよう強気で交渉しました。