?ご相談の内容相談者様は、亡くなった男性の「長男の妻」でした。義父が認知症を患ってから他界するまでの約8年間、同居して食事、排泄、通院の介助をほぼ一人で担ってこられました。 しかし、相談者様は法律上の「相続人」ではないため、義父の遺産分割協議に加わることができません。義父の兄弟たちが「法律通りに分ける」と遺産を分け合おうとする中で、自分のこれまでの努力が一切報われないことに強い悲しみを覚え、相談に来られました。 💡弁護士による解決策2019年の民法改正で新設された「特別寄与料」の制度を適用することを提案しました。これは、相続人以外の親族が無償で療養看護等を行い、被相続人の財産の維持に貢献した場合、相続人に対して金銭を請求できる制度です。 弁護士は、相談者様がつけていた介護日誌や、介護サービスを利用せず自宅で看病したことによる「費用の節約分」を詳細に計算。相続人である親族一同に対し、特別寄与料として適切な金額を支払うよう通知を送付し、具体的な介護実態の証拠を提示して交渉を行いました。 ✔解決の結果交渉の結果、以下の内容で合意が成立しました。相続人全員が、相談者様の貢献(特別の寄与)を認める特別寄与料として、遺産総額から合計500万円を相談者様に支払う各相続人が自身の相続分に応じて、特別寄与料を分担して負担する長年の感謝を込めた合意書を作成し、親族間のわだかまりを解消した以前の法律では報われなかった「嫁」という立場での介護でしたが、最新の法制度と緻密な立証により、正当な報酬という形で報われる結果となりました。弁護士担当弁護士からのコメントかつての相続法では、長男の妻などがどれほど介護に尽くしても、遺言がない限り1円も受け取ることができず「介護のやり損」と言われることもありました。しかし現在は、特別寄与料の請求によって、その貢献を金銭で評価してもらう道が開かれています。ただし、この請求は「相続を知った時から6ヶ月以内」という非常に短い期限があります。また、介護の実態を客観的に証明するスキルも不可欠です。献身的なサポートを続けてきた方は、その権利が消滅する前に、ぜひ専門家へご相談ください。