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ご相談の内容

相談者様は、亡くなった男性の「長男の妻」でした。義父が認知症を患ってから他界するまでの約8年間、同居して食事、排泄、通院の介助をほぼ一人で担ってこられました。
しかし、相談者様は法律上の「相続人」ではないため、義父の遺産分割協議に加わることができません。義父の兄弟たちが「法律通りに分ける」と遺産を分け合おうとする中で、自分のこれまでの努力が一切報われないことに強い悲しみを覚え、相談に来られました。

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弁護士による解決策

2019年の民法改正で新設された「特別寄与料」の制度を適用することを提案しました。これは、相続人以外の親族が無償で療養看護等を行い、被相続人の財産の維持に貢献した場合、相続人に対して金銭を請求できる制度です。
弁護士は、相談者様がつけていた介護日誌や、介護サービスを利用せず自宅で看病したことによる「費用の節約分」を詳細に計算。相続人である親族一同に対し、特別寄与料として適切な金額を支払うよう通知を送付し、具体的な介護実態の証拠を提示して交渉を行いました。

解決の結果

交渉の結果、以下の内容で合意が成立しました。

  • 相続人全員が、相談者様の貢献(特別の寄与)を認める
  • 特別寄与料として、遺産総額から合計500万円を相談者様に支払う
  • 各相続人が自身の相続分に応じて、特別寄与料を分担して負担する
  • 長年の感謝を込めた合意書を作成し、親族間のわだかまりを解消した

以前の法律では報われなかった「嫁」という立場での介護でしたが、最新の法制度と緻密な立証により、正当な報酬という形で報われる結果となりました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

かつての相続法では、長男の妻などがどれほど介護に尽くしても、遺言がない限り1円も受け取ることができず「介護のやり損」と言われることもありました。しかし現在は、特別寄与料の請求によって、その貢献を金銭で評価してもらう道が開かれています。ただし、この請求は「相続を知った時から6ヶ月以内」という非常に短い期限があります。また、介護の実態を客観的に証明するスキルも不可欠です。献身的なサポートを続けてきた方は、その権利が消滅する前に、ぜひ専門家へご相談ください。

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