相続問題解決事例1 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 相続に強い弁護士
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ご相談の内容

亡くなったお父様の遺産分割に関するご相談でした。遺産は評価額3,000万円の実家と少額の預貯金のみ。長男が実家に居住しており「自分は長年父を支えたから家は自分が継ぐべきだ。預貯金だけを分ければいい」と主張し、家を離れている次男(相談者様)への支払いを拒んでいました。
相談者様は「家を売れとは言わないが、法定相続分に応じた正当な分配はしてほしい」と考え、兄弟間での話し合いが限界に達し、来所されました。

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弁護士による解決策

まず、不動産の正確な時価を算定するため、専門家による簡易査定を実施しました。その結果、不動産の価値が長男の主張よりも高いことが判明。弁護士は、長男が不動産を単独で相続する代わりに、不足する相続分を現金で支払う「代償分割(だいしょうぶんかつ)」のスキームを提案しました。
長男側は「手元に現金がない」と難色を示しましたが、弁護士が不動産を担保にしたローン(相続ローン)の活用や、分割払いの合意案を提示。あわせて、遺産分割調停に至った場合のコストや法的リスクを冷静に説明し、合意に向けたメリットを粘り強く伝えました。

解決の結果

弁護士介入から約4ヶ月で、以下の内容で遺産分割協議が成立しました。

  • 実家の不動産は長男が相続し、単独所有とする
  • 長男から相談者様に対し、代償金として1,200万円を支払う
  • 長男の資金繰りを考慮し、頭金と3年の分割払いを認め、公正証書を作成
  • 残りの預貯金は葬儀費用の清算に充て、不足分は相殺する

感情的な対立により「家を売るしかないのか」と思われていた事案でしたが、弁護士が具体的な支払い案を構成したことで、実家を守りつつも公平な配分を実現できました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

不動産が絡む相続では「分けられない」ことが最大のトラブル要因になります。特に住み続けている相続人がいる場合、感情論が先行しがちです。弁護士が入るメリットは、不動産の価値を客観的に評価し、代償金や換価分割といった「法的な分割手法」を具体的に提示できる点にあります。親族間での話し合いが進まない場合は、泥沼化する前に法律の枠組みを取り入れ、冷静な解決を目指すべきです。

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