?ご相談の内容新規事業のために自社ECサイトの開発を委託した、中小企業の経営者様からのご相談でした。当初の納期から半年が経過しても基幹機能が実装されず、開発会社(ベンダ)からは「要件定義の追加が必要」「技術的な難易度が高い」と、さらなる追加費用と期間延長を要求されていました。 既に数百万円の着手金・中間金を支払っていましたが、これ以上任せるのは不可能と判断。「契約を白紙にして、これまでに支払った費用を取り戻したい」との強い思いでご来所されました。 💡弁護士による解決策システム開発契約において、開発会社にはプロジェクトを適切に管理し、納期までに完成させる「プロジェクト管理義務」があります。弁護士がこれまでのメールのやり取り、議事録、開発スケジュールの推移を詳細に精査したところ、開発会社側の見積もり甘さや人員不足が遅延の主因であることを突き止めました。 その上で、民法第415条(債務不履行による損害賠償)および契約書に基づき、期限を定めた催告を行うとともに、履行不能による「契約解除」を通知。既払い金の全額返還に加え、サイトが稼働しなかったことによる逸失利益の一部を損害として請求しました。 ✔解決の結果相手方の開発会社は当初、ユーザー側(相談者様)の協力不足を主張していましたが、弁護士が具体的な事実関係を立証したことで、最終的に非を認めました。以下の内容でスピード解決に至りました。既払い金(着手金・中間金)400万円の全額返還解決金として100万円の支払い開発中のソースコード等の権利を無償で引き渡し(他社での開発再開のため)裁判を避けた示談交渉により、早期に資金を回収できたため、相談者様は別の開発会社に依頼し直し、無事に新規事業をスタートさせることができました。弁護士担当弁護士からのコメントIT分野の債務不履行は、専門用語が多く事実関係が複雑になりがちですが、法律上は「契約した機能を期限までに提供できたか」という点が基本となります。 開発が止まってしまった際、ずるずると延長に応じるのはかえって損失を拡大させるリスクがあります。少しでも「おかしい」と感じたら、その時点までのやり取りを保存し、早めにご相談ください。専門的な知見を持って、相手方の管理責任を法的に問い、依頼者様の正当な利益を守ります。