損害賠償請求の解決事例集7>池袋の弁護士 須田総合法律事務所 >損害賠償請求に強い弁護士
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ご相談の内容

中古一戸建てを購入された30代のご夫婦からのご相談でした。売買契約を締結し、手付金も支払い、引越し業者も手配して引渡し日を待つばかりの状態でしたが、引渡しの直前になって売主側から「住み替え先が決まらないので、引渡しを無期限で延期してほしい」と一方的な連絡がありました。
相談者様は現在の賃貸物件の退去期限も迫っており、非常に困惑されました。売主に誠実な対応を求めたものの、「手付金を倍返しするから白紙にしてくれ」と無理な要求をされ、法的な解決を求めてご来所されました。

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弁護士による解決策

本件は、正当な理由なく契約上の引渡義務を履行しない「履行遅滞」にあたります。既に手付解除ができる期間を過ぎていたため、弁護士名で「相当期間内の履行(引渡し)を求める催告」を内容証明郵便で送付しました。
期限内に履行がなされない場合は、契約を解除した上で、契約書に定められた「違約金(売買価格の20%)」を請求する方針を明示。売主側が「手付倍返しで済む」と誤解していたため、民法および契約書の条項に基づき、違約金の支払義務が確定していることを論理的に突きつけました。

解決の結果

弁護士による通告を受け、事の重大さを認識した売主側と交渉を行った結果、以下の内容で合意・解決に至りました。

  • 売買契約の正式な解除
  • 既払い金(手付金)の全額返還
  • 契約書通りの違約金(売買価格の20%に相当する数百万)の支払い

相談者様は、この違約金を原資として別の物件を早期に購入することができ、「泣き寝入りせずに弁護士に依頼して本当に良かった」とのお言葉をいただきました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

不動産売買契約において、契約書に記載された期限や条件は法的に極めて強い拘束力を持ちます。売主側の都合で「やっぱりやめた」という言い分は、原則として通用しません。
特に、引渡し前の段階でトラブルになった際、相手方が「手付金を返せばいいだろう」と軽く考えているケースも多いですが、法的にはさらに重い「違約金」の請求が可能な場合があります。
契約相手の不誠実な対応で予定が狂い、損害が出ている場合は、すぐに専門家へご相談ください。契約書を精査し、最大限の権利を確保するための交渉を行います。

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