損害賠償請求の解決事例集6>池袋の弁護士 須田総合法律事務所 >損害賠償請求に強い弁護士
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ご相談の内容

念願の注文住宅を建てられた40代男性からのご相談でした。竣工後の内覧で、断熱材の仕様や窓の配置が契約時の設計図面と明らかに異なっていることが判明しました。
施工会社に補修を求めたものの、「建物の安全性に問題はない」「許容範囲内である」として応じてもらえず、未払いの残業代を充てた多額の建築費用を支払っている相談者様は、契約通りの建物になっていないことに強い不満を抱き、ご来所されました。

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弁護士による解決策

本件は、契約上の義務(設計図面通りに施工する義務)が果たされていない「債務不履行(不完全履行)」に該当すると判断しました。まず、建築士等の専門家と協力して現地の調査を行い、図面と実際の施工内容の相違点を詳細にまとめた調査報告書を作成しました。
その上で、施工会社に対し、民法第415条に基づく損害賠償請求(補修費用相当額および資産価値の下落分)を求める通知書を送付。単なる「ミス」ではなく、契約の本旨に従った履行がなされていない法的責任を厳しく追及しました。

解決の結果

弁護士が介入し、客観的な証拠に基づく法的論証を行った結果、施工会社は自社の非を認め、協議に応じました。
最終的に、他の箇所への影響を考慮して物理的な補修が困難な部分については、将来の光熱費増加分や慰謝料を含めた解決金として500万円を施工会社が支払う内容で合意が成立しました。訴訟に発展させることなく、スピード解決に至ったことで、相談者様の精神的負担も最小限に抑えることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「契約した内容と違う」というのは、典型的な債務不履行の問題です。特に建築や不動産のトラブルでは、業者側が「業界の慣習」や「微細な差」として片付けようとすることが少なくありません。
しかし、高額な契約において仕様通りに履行されないことは、注文者にとって重大な権利侵害です。ご自身で交渉しても「専門用語で煙に巻かれてしまう」とお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。設計図面や契約書を法的な視点で読み解き、相手方に適正な責任を取らせるためのサポートをいたします。

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