?ご相談の内容近所を散歩中だった50代女性からのご相談でした。前方から来た散歩中の犬が突然飛びかかってきて手を噛まれ、全治3週間の怪我を負われました。 飼い主は当初謝罪していたものの、いざ治療費や慰謝料の話になると「急に近づいてきた方が悪い」「犬を驚かせた自業自得だ」と態度を一変させ、賠償の支払いを拒否。近所付き合いもあり、ご自身での交渉に限界を感じてご来所されました。 💡弁護士による解決策民法第718条では、動物の飼い主(占有者)は、相当の注意を払って管理していたことを証明しない限り、損害を賠償する義務を負います。本件では、リードが十分に短く保たれていなかったことや、飼い主の注意が散漫だったことを指摘し、飼い主側の言い分を法的に反論しました。 また、相手方が加入していた個人賠償責任保険の有無を確認し、保険会社を交えた交渉に切り替えました。医師の診断書や受傷部位の写真に基づき、治療費に加え、通院による精神的苦痛に対する慰謝料を裁判基準で算定し、請求を行いました。 ✔解決の結果交渉の結果、飼い主側が「管理に不備があった」ことを認め、以下の内容で示談が成立しました。治療費の実費および通院慰謝料として計80万円の支払い今後の散歩時の口輪着用など、再発防止策の約束当初は「1円も払わない」と言っていた相手方でしたが、弁護士が法的な根拠を示したことでスムーズな支払いへとつながりました。後遺症が残らないよう適切な治療を継続しつつ、適正な賠償を受けることができ、ご相談者様にも納得いただけました。弁護士担当弁護士からのコメント動物による事故は、飼い主側に「相当の注意」をしていたという立証責任があるため、実は被害者側が法的に保護されやすい類型です。しかし、当事者同士だと「犬が怖がった」「先に手を出した」といった感情論になり、話がこじれがちです。 また、飼い主が加入している火災保険などの「個人賠償責任特約」が使えるケースも多く、弁護士が介入することで保険会社から直接支払わせるルートを確保できます。近隣トラブルに発展する前に、法的な観点から冷静に解決することをお勧めします。