損害賠償請求の解決事例集15>池袋の弁護士 須田総合法律事務所 >損害賠償請求に強い弁護士
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ご相談の内容

注文住宅を建てられた40代男性からのご相談でした。竣工後のチェックで、断熱材の仕様や窓の配置が契約時の設計図面と明らかに異なっていることが判明しました。
施工会社は「安全性に問題はない」「許容範囲の誤差である」として補修や返金を拒否。多額の建築費用を支払っている相談者様は、契約通りの建物になっていないことに納得がいかず、解決を求めてご来所されました。

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弁護士による解決策

本件は、設計図面通りに施工する義務が果たされていない「債務不履行」にあたると判断しました。建築士の協力も得て現地の調査報告書を作成し、客観的な証拠として施工会社に提示しました。
民法第415条に基づき、補修費用相当額および資産価値の下落分を損害として賠償請求。施工会社側の「業界の慣習」という曖昧な主張に対し、契約という法的義務の厳格さを説き、訴訟も辞さない姿勢で交渉を行いました。

解決の結果

弁護士による具体的な立証と交渉により、施工会社が自身の過失を認め、最終的に500万円の解決金を支払う内容で合意が成立しました。

物理的な補修が困難な部分についても、将来的な光熱費の負担増や精神的苦痛に対する賠償として適切な金額を確保することができ、相談者様からは「自分一人では言いくるめられていた。プロに頼んで正解だった」と感謝のお言葉をいただきました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「契約した内容と違う」というのは、明確な義務違反です。特に専門性の高い建築トラブルでは、業者側が知識の差を利用して逃げようとすることが少なくありません。
しかし、高額な契約において仕様通りに施工されないことは、注文者の権利を著しく損なうものです。業者側の説明に少しでも疑問を感じたら、そのままにせずご相談ください。設計図面や契約書を法的な視点で読み解き、正当な権利を主張いたします。

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