労働審判を視野に入れた交渉により、以下の結果を勝ち取りました。
- 会社側が制度適用の不備を認め、裁量労働制を適用しない前提での和解に応じた
- 過去3年分(法改正後の時効を考慮)の未払い残業代として、総額400万円を受領
- 遅延損害金についても一部上乗せさせ、実質的な満額に近い回答を得た
- 退職後の未払い賃金が全て精算され、無事に次のキャリアへ進むことができた
「会社が決めたルールだから」と諦めていた相談者様でしたが、弁護士が実態を法的な物差しで測り直したことで、本来得られるべき多額の報酬を取り戻すことができました。