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ご相談の内容

専門業務型裁量労働制が適用されていた、Web制作会社勤務のデザイナー様からのご依頼でした。会社からは「どんなに長く働いても給料は一定」と説明されていましたが、実際には上司から分刻みで作業指示があり、出退勤時刻も厳格に管理されており、裁量は全くありませんでした。
月100時間を超える長時間労働が常態化し、心身の限界を感じて退職を決意されましたが、未払いの残業代を正当に受け取りたいと来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、相談者様の業務日報や上司とのチャットツールでのやり取りを徹底的に分析しました。その結果、業務の遂行手段や時間配分について具体的な指揮命令を受けており、裁量労働制の法的要件を満たしていないことを立証。制度自体が「無効」であると結論付けました。
会社に対し、裁量労働制の適用を前提とした賃金支払いは認められないとして、通常の労働時間制に基づいた再計算を要求。さらに、裁量労働制であっても支払い義務がある「深夜手当」や「休日手当」も一切支払われていないことを指摘し、法的根拠を持って強く請求しました。

解決の結果

労働審判を視野に入れた交渉により、以下の結果を勝ち取りました。

  • 会社側が制度適用の不備を認め、裁量労働制を適用しない前提での和解に応じた
  • 過去3年分(法改正後の時効を考慮)の未払い残業代として、総額400万円を受領
  • 遅延損害金についても一部上乗せさせ、実質的な満額に近い回答を得た
  • 退職後の未払い賃金が全て精算され、無事に次のキャリアへ進むことができた

「会社が決めたルールだから」と諦めていた相談者様でしたが、弁護士が実態を法的な物差しで測り直したことで、本来得られるべき多額の報酬を取り戻すことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

裁量労働制や固定残業代制(みなし残業代)を導入していれば、いくらでも働かせて良いわけではありません。これらはあくまで「一定の要件」を満たした場合のみ有効となる制度です。特に裁量労働制は、文字通り労働者に「いつ、どのように働くか」の裁量があることが絶対条件です。上司から細かく指示を受けている、出勤時間が固定されているといった場合は、制度そのものが無効になる可能性が高いです。「うちは特殊な給与体系だから残業代は出ない」という会社の言葉を鵜呑みにせず、まずは一度、契約書や就業規則を持ってご相談ください。

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