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ご相談の内容

建設現場で作業中に高所から転落し、足を骨折する重傷を負った40代の相談者様からのご依頼でした。会社側は「元請けに知られると次の仕事が来なくなる」という理由で労災申請を拒否し、自費または個人の健康保険で治療するよう強要してきました。
入院費用や今後の休業による収入減に不安を感じた相談者様は、会社との関係悪化を恐れつつも、正当な補償を受けたいと来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、会社が協力しない場合でも労働者個人で進められる「労働者死傷病報告」の提出をアドバイスし、労働基準監督署に対して事実関係の調査を促しました。並行して、現場の安全ネットが未設置であったことや、安全帯の使用指示が不十分であった証拠を収集。
労基署による調査の結果、無事に労災として認定されました。その上で、弁護士は会社に対し、安全配慮義務違反(不法行為責任)に基づく損害賠償を請求。労災保険ではカバーされない「慰謝料」や「将来の逸失利益(後遺障害が残った場合)」について、裁判例に基づいた正当な金額を提示して交渉しました。

解決の結果

毅然とした交渉の結果、裁判を待たずして以下の条件で決着しました。

  • 労災保険から治療費全額および休業補償(給与の約8割)の給付が開始
  • 会社側が安全管理の不備を認め、解決金(慰謝料等)として500万円を別途支払い
  • 「労災隠し」を強要した担当者による謝罪の実施
  • 治療に専念できるよう、怪我による解雇を禁止する合意を締結

会社の圧力に屈せず、弁護士を介して公的機関を活用したことで、治療費の心配をすることなく、生活再建に必要な十分な補償を得ることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「労災隠し」は犯罪行為であり、労働者の権利を著しく損なうものです。会社が「協力しない」と言っても、労災申請は労働者本人の権利として行うことができます。また、労災保険から出るお金は最低限の補償に過ぎません。会社側に安全管理上の落ち度があれば、さらに多額の慰謝料を請求できる可能性があります。怪我や病気で働けなくなった際、会社からの「私的な見舞金」で済ませてしまうのは非常に危険です。将来にわたる補償を確保するために、まずは弁護士にご相談ください。

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