労働問題解決事例5 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 労働問題に強い弁護士
お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

```

ご相談の内容

大手企業の係長職として勤務し、1年間の育児休業を取得した30代の相談者様からのご依頼でした。職場復帰を前に面談した際、上司から「君のポジションはもう埋まっている。戻るなら平社員として、給料も2割カットだ。子育てで忙しいなら、いっそ辞めたらどうだ」と、不当な降格と退職勧奨を受けました。
相談者様はキャリアを継続したいという強い意思がありましたが、会社側の高圧的な態度に限界を感じ、当事務所へ相談に来られました。

💡

弁護士による解決策

弁護士は、育児・介護休業法が禁じる「育児休業を理由とする不利益な取扱い」に該当することを明確に指摘。最高裁判例(広島中央保健生活協同組合事件等)を引用し、妊娠・出産・育休を契機とした降格は、本人の自由な意思による同意がない限り原則として違法・無効であることを論証しました。
会社に対し、降格処分の撤回と、これまでのキャリアを反映した原職(または同等の役職)への復帰を求める通知書を送付。あわせて、上司による退職勧奨の言動は、精神的な苦痛を与える「マタニティハラスメント」であるとして、慰謝料の支払いもあわせて請求しました。

解決の結果

労働局への紛争解決援助の申し立てを視野に入れた交渉により、以下の結果となりました。

  • 会社側が非を認め、降格および減給処分を全面的に撤回
  • 相談者様は、育休前と同じ係長職として職場復帰を果たした
  • マタハラ発言に対する謝罪金の支払いと、加害上司への厳重注意がなされた
  • 今後の時短勤務や看護休暇の取得についても、不利益に扱わないことを合意書で確約

会社側の「育児中の社員は戦力外」という旧態依然とした考えを、弁護士が法的な観点から正したことで、相談者様のキャリアと生活を守ることができました。

池袋駅⇒徒歩4分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩4分

メール

電話03-5944-9752

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close