?ご相談の内容大手企業の係長職として勤務し、1年間の育児休業を取得した30代の相談者様からのご依頼でした。職場復帰を前に面談した際、上司から「君のポジションはもう埋まっている。戻るなら平社員として、給料も2割カットだ。子育てで忙しいなら、いっそ辞めたらどうだ」と、不当な降格と退職勧奨を受けました。 相談者様はキャリアを継続したいという強い意思がありましたが、会社側の高圧的な態度に限界を感じ、当事務所へ相談に来られました。 💡弁護士による解決策弁護士は、育児・介護休業法が禁じる「育児休業を理由とする不利益な取扱い」に該当することを明確に指摘。最高裁判例(広島中央保健生活協同組合事件等)を引用し、妊娠・出産・育休を契機とした降格は、本人の自由な意思による同意がない限り原則として違法・無効であることを論証しました。 会社に対し、降格処分の撤回と、これまでのキャリアを反映した原職(または同等の役職)への復帰を求める通知書を送付。あわせて、上司による退職勧奨の言動は、精神的な苦痛を与える「マタニティハラスメント」であるとして、慰謝料の支払いもあわせて請求しました。 ✔解決の結果労働局への紛争解決援助の申し立てを視野に入れた交渉により、以下の結果となりました。会社側が非を認め、降格および減給処分を全面的に撤回相談者様は、育休前と同じ係長職として職場復帰を果たしたマタハラ発言に対する謝罪金の支払いと、加害上司への厳重注意がなされた今後の時短勤務や看護休暇の取得についても、不利益に扱わないことを合意書で確約会社側の「育児中の社員は戦力外」という旧態依然とした考えを、弁護士が法的な観点から正したことで、相談者様のキャリアと生活を守ることができました。休日・夜間のご相談も可能ですお気軽にお問合せくださいお仕事帰りも 週末しか時間の 取れない方も お気軽にお問合せくださいお電話でのご予約はこちらから 03-5944-9752個人・法人案件 お気軽にお問合せください 平日 10:00~19:00 土曜 13:00~18:00個人・法人案件、お気軽にお問合せください03-5944-9752ネット予約も可能ですClick!Click!24時間受付 お問合せはこちら 池袋駅⇒徒歩4分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分池袋の弁護士須田総合法律事務所住所:東京都豊島区南池袋2-29-12 HF池袋ビルディング6F電車:池袋駅東口 39番出口から徒歩4分 東池袋駅1番出口から徒歩3分(有楽町線) 東池袋駅4丁目から徒歩5分(都電荒川線) 池袋グリーン大通り沿い南池袋公園前交差点近く