労働問題解決事例4 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 労働問題に強い弁護士
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ご相談の内容

専門職として勤務していた相談者様からのご依頼でした。過酷な労働環境に耐えかねて退職を申し出ましたが、経営者から「今辞めるなら、入社時の海外研修費用300万円を全額返せ。さもなければ損害賠償を請求し、転職先にも悪評を流す」と強く脅されました。
相談者様は恐怖で動けなくなり、法的に返還義務があるのか、どのように辞めればいいのかと震える思いで当事務所の門を叩かれました。

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弁護士による解決策

弁護士はまず、会社側が主張する「研修費用の返還」について精査しました。労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定したりすることを禁じています。実態として研修が「通常の業務教育」の範囲内であれば、その費用を労働者に返還させることは原則としてできません。
弁護士が受任した即日、会社に対して「退職の意思表示」を通知。あわせて、研修費用の返還請求および転職妨害は法的に認められないこと、これ以上執拗な連絡を続ける場合は警察への通報や慰謝料請求を行う旨を厳格に警告しました。相談者様には「以降、会社との接触は一切不要」と伝え、全ての窓口を弁護士に一本化しました。

解決の結果

弁護士の迅速な対応により、以下の通り解決しました。

  • 受任当日に退職の処理が完了。相談者様は二度と会社へ出社することなく辞めることができた
  • 会社側は「研修費用の請求」を全面的に断念。1円も支払う必要がなくなった
  • 離職票や源泉徴収票といった必要書類も、弁護士を介して速やかに回収
  • 懸念されていた「転職先への嫌がらせ」も、弁護士による警告により完全に抑止

個人では太刀打ちできなかった会社の「脅し」に対し、弁護士が法律という盾を持って対峙したことで、相談者様は平穏な日常を取り戻し、新天地へと進むことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

民法上、期間の定めのない雇用契約であれば、退職の申し入れから2週間で辞めることができます。会社に「辞めさせない」という権利はありません。また、研修費の返還や損害賠償をチラつかせて労働者を縛り付ける行為は、労働基準法に抵触する可能性が極めて高いです。最近では民間企業の「退職代行サービス」も増えていますが、会社側と法的な交渉(不当請求の拒絶や有給消化の交渉)ができるのは弁護士だけです。嫌がらせが怖くて一歩踏み出せない方は、法的権限を持つ弁護士にすべてを任せてください。

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