労働問題解決事例3 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 労働問題に強い弁護士
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ご相談の内容

営業職として勤務していた20代の相談者様からのご依頼でした。直属の上司から、他の社員の前で「給料泥棒」「小学生以下の仕事」といった人格否定の発言を毎日繰り返され、次第に動悸や不眠の症状が現れるようになりました。
医師から適応障害の診断を受け、休職を余儀なくされましたが、会社側は「指導の範囲内である」としてパワハラを否定。相談者様は「自分の受けた苦しみを認めてほしい、正当な謝罪と補償がほしい」という思いで来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、相談者様が密かに記録していたスマートフォンの録音データや、被害の詳細を記した日記、同僚の証言を精査しました。これらは厚生労働省の指針が定めるパワハラの6類型(精神的な攻撃、過大な要求等)に明確に該当することを特定。
会社に対して、加害上司の不法行為責任(使用者責任)および、会社自身の「安全配慮義務違反」を指摘する通知書を送付しました。会社側が責任を認めない場合は、労働審判において全証拠を提出し、社会的信用を問う姿勢であることを伝え、毅然とした態度で交渉に臨みました。

解決の結果

弁護士の介入により、会社側が態度を一変させ、以下の条件で和解が成立しました。

  • 会社および上司がパワハラの事実を認め、書面による謝罪文を提出
  • 慰謝料および休職期間中の未払い賃金相当額として、総額250万円を受領
  • 加害上司を当該部署から異動させ、接触を断つことを確約
  • 相談者様の復職、または有利な条件での合意退職を選択できる権利を確保

当初「指導の一環」と言い切っていた会社側でしたが、弁護士が提示した証拠の具体性と、法的リスクの大きさを認識したことで、全面的な謝罪と解決金の支払いに応じました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

パワハラ問題で最も困難なのは「証拠の確保」です。会社側は多くの場合「熱心な指導だった」と弁解します。しかし、人格を否定するような言動や、明らかに達成不可能なノルマの押し付けは、法的に許される範囲を超えています。もし今、職場で辛い思いをされているなら、日記を付けたり、ボイスレコーダーで記録を残したりすることから始めてください。弁護士がその証拠を法的な武器へと変え、あなたの尊厳を取り戻すお手伝いをします。一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。

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