労働問題解決事例2 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 労働問題に強い弁護士
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ご相談の内容

中堅企業の事務職として5年間勤務していた40代の相談者様からのご依頼でした。ある日突然、上司から別室に呼び出され、「君の能力ではこれ以上仕事は任せられない。今日限りで解雇する」と一方的に告げられました。
相談者様はこれまで一度も業務上の大きなミスや指導を受けたことがなく、あまりに突然の通告にショックを受け、生活への不安から「せめて再就職までの生活費を補償してほしい」と来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は直ちに会社に対し、「解雇理由証明書」の交付を請求。会社側は「協調性の欠如」「能力不足」を理由に挙げましたが、具体的な改善指導の記録や教育訓練の形跡が全くないことを突き止めました。日本の法律では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要であり、今回のケースは明らかに解雇権の濫用(不当解雇)にあたると判断。
弁護士は、解雇は無効であり、現在も従業員としての地位があることを主張。就労を拒否されている期間の賃金(バックペイ)の支払いと、もし退職に応じるのであれば相応の解決金を支払うよう、労働審判も辞さない構えで交渉を行いました。

解決の結果

弁護士の介入から約2ヶ月で、以下の条件で和解が成立しました。

  • 会社側が解雇を事実上撤回し、「会社都合による合意退職」へと変更
  • 解決金として、月収の8ヶ月分に相当する金額を一括で受領
  • 失業保険の受給にあたり、即座に「特定受給資格者」として手続きを行うことを確約
  • 会社側から相談者様への謝罪の言葉を引き出し、精神的な区切りをつけた

当初、会社側は「1円も払わない」と強硬な姿勢でしたが、弁護士が法廷での敗訴リスク(賃金の遡及支払い義務)を説明したことで、大幅な譲歩を引き出すことができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

日本の労働法において、正社員を解雇するハードルは非常に高く設定されています。会社が「辞めてくれ」と言ったからといって、それに従う義務はありません。特に、十分な指導もなしに「能力不足」で解雇することは法的に極めて困難です。解雇を通告されたら、その場ですぐに同意の署名をせず、まずは弁護士にご相談ください。会社に戻ることを希望される場合はもちろん、転職を選ぶ場合でも、有利な条件でリスタートを切るための「解決金」を交渉することが可能です。あなたの権利を守るため、共に戦います。

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