?ご相談の内容20年間勤務した会社を転職のために退職した50代の相談者様からのご依頼でした。就業規則には勤続年数に応じた退職金規定があったにもかかわらず、会社側は「転職は裏切り行為だ」「自己都合退職の場合は、会社の裁量で支給しないことができる」と主張し、支払いを一切拒否しました。 相談者様は老後の資金や住宅ローンの返済計画に退職金を組み込んでいたため、途方に暮れて相談に来られました。 💡弁護士による解決策弁護士は、就業規則および退職金規定を精査しました。判例上、退職金規定が明確に存在し、支給条件が客観的に定められている場合、それは「賃金の後払い」としての性質を持ち、会社は支払いを拒むことはできません。 弁護士は会社に対し、退職金の不払いは労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)に違反する可能性があることを指摘。また、「転職」が「長年の功労を抹消するほどの著しい背信行為」に当たるとする会社の主張には法的根拠がないことを論証しました。労働基準監督署への申告や、遅延損害金を付加した法的請求を予告し、交渉を行いました。 ✔解決の結果弁護士による通告から約1ヶ月で、以下の通りスピード解決しました。会社側が独自の解釈による不払いの不当性を認め、全額の支払いに合意規定通りの退職金250万円に、遅延損害金を含めた金額を一括で受領当初の「裏切り」といった感情的な攻撃を止めさせ、事務的な清算を実現退職後の生活設計を狂わせることなく、円満に解決「会社のさじ加減」で決まると思われがちな退職金ですが、弁護士が「既得の権利」として法的に整理したことで、会社側の勝手な論理を覆すことができました。弁護士担当弁護士からのコメント退職金は、会社が恩恵として与えるものではなく、労働者が長年働いたことに対する「報酬」の一部です。就業規則に退職金制度がある場合、会社は原則としてそれを支払う義務を負います。「懲戒解雇でない限り、自己都合退職でも全額(または規定割合)を支払う」のが法的な基本姿勢です。もし、辞め方に納得がいかないといった感情的な理由で支払いを拒まれているなら、それは違法の可能性が高いと言えます。あなたの長年の努力の結晶である退職金を守るため、まずは規定の読み解きからお手伝いさせてください。