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ご相談の内容

一般企業の事務職として勤務しながら、休日に趣味を活かした個人制作(ハンドメイド販売)を行っていた30代の相談者様からのご依頼でした。
同僚からの告げ口により副業が会社に発覚。「就業規則の副業禁止規定に違反した」として、反省文の提出を拒んだところ、突然「懲戒解雇」を言い渡されました。相談者様は「本業に一切支障は出しておらず、あまりに処分が重すぎる」と憤りを感じ、解決を求めて来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」および近年の判例を精査しました。現在の法解釈では、勤務時間外は労働者の自由な時間であり、副業が「競業避止義務(利益相反)に反する」「本業に支障をきたす(過労等)」「会社の信用を傷つける」といった具体的な不利益を与えない限り、全面的な禁止や解雇は認められにくい傾向にあります。
弁護士は会社に対し、今回の副業は単なる趣味の延長であり、本業の機密漏洩や能率低下も一切認められないことを指摘。解雇処分は著しく妥当性を欠く「懲戒権の濫用」であり無効であると通告し、処分の撤回と、誠実な協議が行われない場合の法的措置を提示しました。

解決の結果

交渉の結果、会社側が強硬な姿勢を軟化させ、以下の条件で和解が成立しました。

  • 会社側が懲戒解雇を取り消し、円満な「合意退職」へと変更
  • 事実上の不当な解雇に対する補償(解決金)として、月収の6ヶ月分を受領
  • 副業に関する規定の見直しを検討することを会社側が約束
  • 相談者様は、自身の活動を制限されることなく、新たな就職先でのスタートを切ることができた

「会社のルールだから」と諦めてしまいがちな副業禁止規定ですが、弁護士が「私生活の自由」という法的権利を主張したことで、生活を脅かす不当な処分から守ることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

たとえ就業規則に「副業禁止」と書かれていても、会社が社員の24時間を完全に拘束することはできません。副業を理由とした解雇や減給が許されるのは、本業に実害が出ている場合に限られます。最近は働き方の多様化が進んでいますが、企業の意識が追いついていないケースも散見されます。「副業がバレてクビだと言われた」「無理やり活動を止めさせられた」という方は、その処分に法的根拠があるのか、すぐに確認が必要です。弁護士は、あなたのキャリアとプライベートの自由を守るために最適な解決策を提案します。

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