弁護士は、正社員(定年前)と再雇用職員(現在)の職務内容、責任の程度、配置の変更範囲を詳細に比較しました。最高裁判例(長澤運輸事件、メトロコマース事件等)を基準に、基本給の減額が一定の範囲を超えて不合理でないか、特に性質上「再雇用だから」という理由でカットすべきではない諸手当(住宅手当等)が含まれていないかを精査。
会社に対し、現在の待遇差は「同一労働同一賃金」の原則に反し、法的根拠を欠く不合理なものであると通知。特に諸手当の全額カットについては、職務内容と関連性が薄く違法である可能性が高いことを指摘し、待遇の是正と過去の差額分の支払いを求めて団体交渉や労働審判を視野に入れた交渉を行いました。