労働問題解決事例10 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 労働問題に強い弁護士
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ご相談の内容

長年、物流会社のドライバーとして勤務し、60歳で定年を迎えた相談者様からのご依頼でした。再雇用制度を利用して勤務を継続しましたが、業務内容や勤務時間、責任の重さは定年前と全く変わらないにもかかわらず、基本給は4割カットされ、さらに正社員に支給される住宅手当や家族手当も全額カットされました。
「嘱託社員だから仕方ない」という会社側の説明に納得がいかず、長年の貢献が軽視されていると感じて来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、正社員(定年前)と再雇用職員(現在)の職務内容、責任の程度、配置の変更範囲を詳細に比較しました。最高裁判例(長澤運輸事件、メトロコマース事件等)を基準に、基本給の減額が一定の範囲を超えて不合理でないか、特に性質上「再雇用だから」という理由でカットすべきではない諸手当(住宅手当等)が含まれていないかを精査。
会社に対し、現在の待遇差は「同一労働同一賃金」の原則に反し、法的根拠を欠く不合理なものであると通知。特に諸手当の全額カットについては、職務内容と関連性が薄く違法である可能性が高いことを指摘し、待遇の是正と過去の差額分の支払いを求めて団体交渉や労働審判を視野に入れた交渉を行いました。

解決の結果

弁護士の介入により、会社側が制度の見直しを含めた和解に応じました。

  • 住宅手当および家族手当を、正社員と同額で支給することを認めさせた
  • 基本給についても、当初の提示額から15%増額し、再雇用の平均相場を上回る水準で合意
  • 再雇用後の既払い分との差額(バックペイ)として、総額120万円を回収
  • 「嘱託だから」という曖昧な理由での差別を排除し、労働の尊厳を守る結果となった

「定年後の給与減額は当然」という社会的な風潮に対し、弁護士が法的なメスを入れたことで、正当な労働の価値を認めさせることができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

定年後の再雇用において賃金が下がることは一定程度認められていますが、それには「合理的理由」が必要です。仕事内容が全く変わらないのに、手当を一方的に全額カットしたり、基本給を極端に低く設定したりすることは、法律(パートタイム・有期雇用労働法)で禁じられています。特に「住宅手当」や「精皆勤手当」などは、雇用形態の違いだけで差をつけることが認められにくい傾向にあります。自分の給料が下がりすぎではないか、不当な扱いを受けていないかと感じたら、我慢せずに専門家の意見を聞いてください。正当な待遇を取り戻すお手伝いをいたします。

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