労働問題解決事例1 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 労働問題に強い弁護士
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ご相談の内容

IT企業でチームリーダーを務めていた30代の相談者様からのご依頼でした。毎日深夜まで業務に従事していましたが、会社からは「リーダーは管理職扱いなので残業代は発生しない」と言われ、基本給のみが支払われていました。
退職を機にこれまでの働き方に見合った報酬を得たいと来所されましたが、会社にはタイムカードがなく、労働時間を証明できるか不安を感じておられました。

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弁護士による解決策

弁護士はまず、相談者様が「管理監督者」に該当するかを精査しました。職務権限や裁量の有無、待遇を確認した結果、実態は単なる現場責任者(名ばかり管理職)であると判断。労働時間の立証については、会社にPCのログイン履歴や業務メールの送信ログを開示させる手続きを行いました。
これらを突き合わせた結果、月平均80時間以上の時間外労働が判明。弁護士は、残業代の未払い分に加え、悪質なケースに適用される「付加金」の支払い可能性を強調しつつ、会社側に対して労働基準法違反を指摘する通知を送付し、交渉を開始しました。

解決の結果

交渉の結果、労働審判に移行することなく、以下の条件で合意に至りました。

  • 会社側が管理監督者としての主張を撤回し、残業代の支払いに同意
  • 過去2年分の未払い残業代および遅延損害金として、総額350万円を受領
  • 会社側に対し、今後の管理職登用制度の適正化を促す形で解決
  • 退職後の生活資金として十分な原資を確保し、円満に決着

客観的な証拠がないと思われたケースでも、弁護士がITツール上のログを収集し、法的な「管理職」の定義を盾に交渉したことで、大幅な回収に成功しました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「役職がついているから残業代が出ない」という会社の説明は、多くの場合、法的に誤りです。裁判所が認める「管理監督者」のハードルは非常に高く、実態が伴わない「名ばかり管理職」であれば、当然に残業代を請求できます。また、タイムカードがない職場でも、メールの送信履歴、交通系ICカードの記録、日報、SNSのメッセージなど、労働時間を推定できる証拠は必ずどこかに残っています。ご自身で計算したり会社と交渉したりするのは心理的な負担が大きいものです。ぜひ専門家に任せて、正当な対価を取り戻してください。

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