解決事例5 | 離婚問題 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
お気軽に
ご相談ください。
お忙しい方は
週末夜間も可能です。
  • 土
  • 日
  • 夜間
お電話は

平日 10:00~19:00

土曜 13:00~18:00

03-5944-9752

メールは
24時間 365

```

ご相談の内容

Dさんは仕事が忙しく、慰謝料や婚姻費用の分担については何も考えていなかったのですが、前述の相手方行政書士作成の請求書では、過去に遡った婚姻費用の分担を求める条項もありました。
Dさんは離婚もやむないと判断しつつも、できる限り経済的に負担が大きくない状況で離婚を成立させてほしいとして当事務所に離婚に関する交渉を依頼します。
当事務所で、速やかに、妻あてに回答を書面で送付し、直接の交渉を申し入れします。なお、その際、行政書士は、代理交渉権限を有していないことも説明し、行政書士通じた交渉は、予め拒否しておきます。

💡

弁護士による解決策

当事務所で計算をしたところ、これまでの未払婚姻費用の分担要求が過剰すぎたことを指摘し、妻側名義の金融資産も開示要求

解決の結果

適正な金額の財産分与・養育費の支払い並びにお子様との面会交流も合意する形で協議離婚に成功しました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「法的根拠のない過剰な請求」には、毅然とした対応と正確な計算が必要です。
本件のポイントは、相手方が行政書士を通じて送付してきた請求内容の「法的な不備」を早期に見抜いた点にあります。行政書士は書類作成の専門家ですが、本人に代わって交渉を行う権限はありません。当事務所では、まずこの点を明確に指摘することで、相手方との不適切な交渉ルートを遮断し、弁護士による直接交渉へと土俵を移しました。
また、請求されていた過去の婚姻費用についても、詳細なシミュレーションの結果、法的な相場を大きく上回る過剰なものであることが判明しました。感情に基づいた一方的な条件を鵜呑みにせず、相手方の資産状況も含めた包括的な「財産分与」の視点を持ち出すことで、Dさんの経済的負担を最小限に抑えることができました。
相手方から書面が届くと冷静な判断を失いがちですが、専門家が介入することで、支払うべきものは適正に、守るべき権利(経済的利益や面会交流)は確実に確保する「納得感のある解決」が可能になります。

池袋駅⇒徒歩4分/東池袋駅⇒3分/東池袋四丁目駅⇒5分

池袋の弁護士

須田総合法律事務所

須田総合法律事務所

迅速に対応リーズナブル池袋駅徒歩4分

メール

電話03-5944-9752

電話

個人向け業務

主な個人向け業務

その他個人向け業務

close

法人向け業務

close