解決事例4 | 離婚問題 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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ご相談の内容

>Qさんは、妻と子二人の4人暮らしで会社員として働いてきました。妻も会社員で共働きでした。 ある日偶然に妻のSNSを見てしまったところ、妻が不倫をしている事を知ったQさんは妻を問いただすと、子を連れて家を出て、実家に戻ってしまいました。
当事者間の話し合いで離婚協議となりましたが、子の親権について、出て行った妻は一向に譲ろうとしません。
話合いは平行線をたどったままで離婚調停を申し立てようとして、当事務所の存在を知り、弁護士と相談となりました。

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弁護士による解決策

Qさんの子への愛情は強く、別居する前までの監護状況を聴き取ると、実際の育児はQさんの方が多く分担している実態が浮かび上がりました。
不倫をしていたこと、一方的に家を出て行った事から、慰謝料の主張を弁護士はQさんにご提案をします。 しかし、とにかく子の親権を取り戻すために、慰謝料に拘りがあるわけでは無いとQさんは考えていたので、弁護士も親権を取り戻すことに焦点を絞りました。
なお、その後、妻は実家に戻ったものの、子2人の育児を実家に任せっきりにしており、そのことで、実家と折り合いが悪くなっているとの情報も入りました。
そこで、まず弁護士は、妻に対して離婚協議を申込み、交渉の余地がまだあるとにらみ、妻と電話・メール及び直接の対面を通じて、断続的に協議を重ねました。

解決の結果

Qさんが法的に請求できることをすべてを話したところ、妻が軟化し、子らとの面会交流をきちんと認めてくれるなら親権を譲るという回答を得ましたので、ただちに離婚協議書を作成。 調停・裁判を利用しない形で協議離婚することで、本件を解決しました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

「父親だから親権は無理」と諦める前に、まずはこれまでの「育児の実績」を整理しましょう。
一般的に、日本の離婚実務において父親が親権を獲得することは決して容易ではありません。しかし、本件のQさんのように、別居前に実際に育児の主力を担っていたという「監護の実績」がある場合、法的には父親が親権を持つ正当な理由となります。
本件のポイントは、あえて離婚調停という長期戦を選ばず、徹底した「直接交渉」にこだわった点にあります。相手方の置かれた状況(実家との不和や育児の限界)を的確に把握し、慰謝料請求という法的な権利を「親権獲得」のための交渉材料として戦略的に活用しました。
最終的に、面会交流の充実を約束することで、お子様の環境を第一に考えたスピード解決(協議離婚)を実現できたことは、Qさんとお子様方にとって最良の結果であったと自負しております。親権問題は感情的になりやすいテーマですが、冷静な状況分析と粘り強い交渉が、時として奇跡的な解決を導き出します。

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