まずは相手方(夫)に対し、預貯金や生命保険などの正確な財産開示を求め、夫婦の「共有財産」の洗い出しを行いました。 本件で特に大きな争点となったのは「将来支給される予定の夫の退職金」の扱いです。相手方は「まだ受け取っていない退職金は分割対象にならない」と難色を示しましたが、弁護士が勤務先の就業規則等を基に「将来支給される蓋然性が極めて高い」ことを法的な根拠をもって主張しました。 合意分割による年金分割(按分割合0.5)の手続きと併せて、将来の退職金も婚姻期間に応じた共有財産として適正に分与するよう、粘り強い交渉を重ねました。