解決事例22 | 離婚問題 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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ご相談の内容

性格の不一致からお子様を連れて別居し、3年が経過したCさん。夫から離婚を求められた際、慰謝料や養育費については合意できたものの、財産分与で激しく対立しました。家計を完全に管理していた夫は、「専業主婦で稼ぎがないお前に渡す資産はない」と主張。法律上の「2分の1ルール」を無視し、微々たる金額しか提示しない夫との話し合いに限界を感じ、当事務所へ相談されました。

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弁護士による解決策

まず弁護士名義の内容証明郵便を送付し、法的根拠に基づいた適正な財産分与(共有財産の2分の1)を請求しました。しかし夫側は自説を曲げず、任意交渉では解決が困難と判断。即座に離婚調停を提起し、裁判所の手続きへと移行しました。調停の場では、金融資産が夫名義であっても、婚姻期間中に形成された財産は妻の支えがあってこその「共有財産」であることを強く主張し、夫側に自身の法的な立場の不利さを認識させました。

解決の結果

裁判所という公式な場での話し合いにより、夫側も自身の主張の理不尽さを悟り、最終的に以下の内容で合意に達しました。

  • ● 当初の提示額を大幅に上回る約700万円の財産分与を獲得
  • ● 第2回調停期日終了後という短期間でのスピード解決
  • ● 面会交流回数の調整など、夫側の心情にも配慮しつつ円満な成立を実現
弁護士

担当弁護士からのコメント

「内助の功」は法的に正当な貢献です。一方的な主張に怯む必要はありません。

財産分与において、専業主婦の方が「自分は働いていないから、強く言えないのではないか」と不安に思われるケースは非常に多いです。しかし法律上、婚姻生活中の財産形成における「内助の功」は極めて高く評価されており、原則として2分の1を受け取る権利があります。

本件のように、相手方が「名義が自分だから」「自分が稼いだから」と独善的な主張を繰り返す場合、弁護士が介入して調停という法的な枠組みに持ち込むことが最も効果的です。客観的な立場の調停委員を介することで、相手方も自分の非に気づき、結果として早期の決着に繋がることが多々あります。正当な権利をしっかり守り、新しい生活への資金を確保するために、まずは池袋の当事務所へ現状をお聞かせください。

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