「内助の功」は法的に正当な貢献です。一方的な主張に怯む必要はありません。
財産分与において、専業主婦の方が「自分は働いていないから、強く言えないのではないか」と不安に思われるケースは非常に多いです。しかし法律上、婚姻生活中の財産形成における「内助の功」は極めて高く評価されており、原則として2分の1を受け取る権利があります。
本件のように、相手方が「名義が自分だから」「自分が稼いだから」と独善的な主張を繰り返す場合、弁護士が介入して調停という法的な枠組みに持ち込むことが最も効果的です。客観的な立場の調停委員を介することで、相手方も自分の非に気づき、結果として早期の決着に繋がることが多々あります。正当な権利をしっかり守り、新しい生活への資金を確保するために、まずは池袋の当事務所へ現状をお聞かせください。