解決事例17 | 離婚問題 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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ご相談の内容

長年連れ添い、お子様を独立させて定年を迎えたKさん。第2の人生を夫婦で楽しもうとしていた矢先、妻から離婚を突きつけられました。離婚自体には合意したものの、妻側は財産分与について、退職金等を含む共有財産の機械的な「2分の1」分割を主張。Kさんは、自身の家事への高い貢献度や、共有財産の一部に自身の親から相続した固有資産(特有財産)を投入していた経緯が考慮されないことに納得がいかず、当事務所へ相談されました。

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弁護士による解決策

当事者間では話が進まないと判断し、速やかに離婚調停を申し立てました。調停の場では、Kさんが定年前後から炊事・洗濯などの家事を積極的に担っていた実態を具体的に主張。さらに、共有財産とされている預貯金や不動産購入資金等に、Kさんの「特有財産(結婚前から持っていた資産や相続した資産)」が混入していることを通帳等の証拠に基づき緻密に立証しました。相手方弁護士に対し、形式的な2分の1ルールが本件では不当であることを法的に主張し、譲歩を迫りました。

解決の結果

調停委員を介した粘り強い協議の結果、妻側がKさんの貢献と特有財産の存在を一部認め、以下の条件で調停が成立しました。

  • ● 妻側の当初請求から大幅に減額された金額での財産分与で合意
  • ● Kさんの家事貢献と特有財産の投入を考慮した公平な分割割合を適用
  • ● 互いに感情的なしこりを最小限に抑え、定年後の新生活へスムーズに移行
弁護士

担当弁護士からのコメント

「財産分与は必ず半分」とは限りません。実情に合わせた適正な計算が必要です。

熟年離婚における財産分与では、原則として「2分の1」というルールが意識されますが、実際には夫婦それぞれの貢献度や「特有財産」の有無によってその割合は調整されるべきものです。特に、本件のように夫側も積極的に家事に従事していた場合や、親からの相続財産を家計に投じていた場合は、それを適切に主張しなければ不公平な結果を招きかねません。

長年培ってきた財産をどう分けるかは、その後の老後の生活に直結する死活問題です。形式的な主張に流されず、法的なエビデンスを積み重ねることで、公平な再出発をサポートいたします。お悩みの方は、ぜひ一度池袋の当事務所へお越しください。

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