「財産分与は必ず半分」とは限りません。実情に合わせた適正な計算が必要です。
熟年離婚における財産分与では、原則として「2分の1」というルールが意識されますが、実際には夫婦それぞれの貢献度や「特有財産」の有無によってその割合は調整されるべきものです。特に、本件のように夫側も積極的に家事に従事していた場合や、親からの相続財産を家計に投じていた場合は、それを適切に主張しなければ不公平な結果を招きかねません。
長年培ってきた財産をどう分けるかは、その後の老後の生活に直結する死活問題です。形式的な主張に流されず、法的なエビデンスを積み重ねることで、公平な再出発をサポートいたします。お悩みの方は、ぜひ一度池袋の当事務所へお越しください。