解決事例10 | 離婚問題 | 東京・池袋の弁護士 須田総合法律事務所
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ご相談の内容

Aさんは夫と共有名義でマンションを買い、住宅ローンも連帯保証で組んだのですが、引っ越したマンションが夫の実家に近く、夫の母親が加度に介入するようになり、また夫との喧嘩が絶えなくなってしまいました。
Aさんはついに子供を連れて自宅を出て実家に戻ってしまい、そのまま離婚に向けての話し合いの場をもちましたが、夫からは「世間に顔向けができないから帰ってこい」といわれる一方なので、当事者どうしの話し合いでは難しいと考え、当法律事務所に相談となりました
Aさんは長年の夫と夫の母親からのプレッシャーに耐えきれず、離婚意思は強固であり、その意向を受けて、離婚に向けての協議をします。
夫も弁護士を代理人として立ててきました。その弁護士を通じ、関係修復が無理だと夫も諦めたようで、離婚自体には応じることになりました。
しかし、財産分与で自宅マンションをどうするかで意見が対立してしまいます。
夫は自身がそのまま住みつつ、住宅の売却には応じない立場でした。
これに対してAさんとしては、自身の連帯債務が残存することは許容できず、売却を強く考えていました。
しかし、自宅は、いわゆるオーバーローン状態で売却しても住宅ローンは残存する状況でした。。

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弁護士による解決策

弁護士はAさんの夫に自宅のAさん持分の名義も夫に譲渡する代わりに、住宅ローンも夫が免責的に引き受けさせるよう交渉してみることを提案。

解決の結果

自分が住めない家の住宅ローンを払いながら子育ては厳しいと考えたAさんはこれに承諾。
夫も難色を示しながらも、今のマンションに住み続けられるのであればと最終的に承諾をしたので、夫は新たな連帯債務者として親を用意して、銀行と免責債務引受の交渉を実施してもらい、銀行の了承の元、Aさんの債務が免責されることに成功しました。弁護士はその他の財産分与も含めて離婚協議書を作成し、本件は終了しました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

弁護士からのコメント(案) 共有名義の「住宅ローン」は、離婚後の人生に影を落とします。銀行交渉を含めた抜本的な解決を。
住宅ローンを共有名義(連帯債務・連帯保証)で組んでいる場合、単に離婚届を出すだけでは、金融機関に対する返済義務から逃れることはできません。特に本件のような「オーバーローン(売却しても借金が残る状態)」の物件では、住んでいない側が将来にわたり返済リスクを負い続けるという、極めて不安定な状況に置かれます。
本件のポイントは、自宅に住み続けたいという夫側の意向を逆手に取り、法律上の「免責的債務引受」を銀行に承諾させた点にあります。通常、銀行は債務者が減ることを嫌がりますが、代わりの保証人を立てるなどの具体的な代替案を提示し、法的な構成を持って粘り強く交渉することで、Aさんを重い債務から完全に解放することができました。
不動産が絡む離婚問題は、単なる感情の整理だけでなく、金融・登記などの高度な実務知識が不可欠です。新しい生活をスタートさせるために、将来の足かせとなる「負の資産」を適切に切り離すためのサポートを、私たちは全力で行います。

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