成年後見解決事例9 >東京・池袋 須田総合法律事務所 > 成年後見に強い弁護士
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ご相談の内容

特別養護老人ホームへの入所が決まったお母様の長女様からのご相談でした。入所費用や今後の医療費を捻出するため、誰も住まなくなる実家を売却したいと考えておられましたが、不動産業者から「お母様に判断能力がないため、契約は無効になる」と言われ、手続きが止まっていました。
「固定資産税や維持費だけがかさみ、お母様の預貯金も残りわずか。このままでは施設を退所せざるを得ない」と非常に困惑されていました。

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弁護士による解決策

弁護士は速やかに家庭裁判所へ「後見開始」を申し立て、弁護士が成年後見人に選任されました。本人がかつて居住していた不動産(居住用不動産)を処分するには、通常の後見業務とは別に、家庭裁判所の「処分許可」を得る必要があります。
弁護士がお母様の詳細な収支計画書を作成し、「自宅を売却しなければ介護費が枯渇し、本人の生活が維持できないこと」「本人が自宅に戻る可能性が医学的に極めて低いこと」を客観的に立証。裁判所から売却の許可を取り付け、適正価格での売却を実現しました。

解決の結果

法的手続きにより、実家の価値を「お母様の安心」に変えることができました。

  • 家庭裁判所の許可を得て、適法かつスムーズに自宅不動産の売却を完了した
  • 売却代金により、将来にわたる施設入所費用や医療費の心配がなくなった
  • 空き家の管理負担や固定資産税などの余計な支出をカットできた
  • 売却代金は後見人が厳格に管理するため、親族間での不公平感も解消された
弁護士

担当弁護士からのコメント

認知症による「資産凍結」の中で、最も深刻なのが不動産です。ご本人の介護のためであっても、勝手に売ることは法律上許されません。特に、かつて住んでいた「居住用不動産」の売却には裁判所の厳しい審査が伴います。私たちは後見開始の申立てから、裁判所への許可申請、不動産業者との折衝、売却金の管理までを一気通貫でサポートします。不動産を負の遺産にせず、ご本人のこれからの生活を支えるための貴重な財産として活用するために、専門家である弁護士の力を借りてください。

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