本人の意思確認ができない状態での不動産売却には、成年後見人の選任が不可欠です。弁護士は速やかに後見開始の申立てを行い、後見人に就任。さらに、本人がかつて住んでいた「居住用不動産」の処分には、家庭裁判所の特別な許可が必要です。
弁護士がお母様の収支状況を精査し、「今後の介護費用を確保するために売却が不可欠である」こと、「本人が自宅に戻る可能性が極めて低い」ことを具体的に立証し、裁判所の許可を取得しました。その後、適切な価格での売却を実現し、売却代金をお母様専用の口座で厳格に管理する体制を整えました。