成年後見解決事例12 >東京・池袋 須田総合法律事務所 > 成年後見に強い弁護士
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ご相談の内容

父が認知症になり、その財産管理を巡って長男と長女が激しく対立している状態で、長女様からご相談をいただきました。長男様が「自分が長男だから管理する」と通帳を囲い込み、長女様は「使い込みの恐れがある」と不信感を募らせていました。
双方が家庭裁判所に別々の後見人候補者を立てて申し立てたため、審理が長期化し、お父様の介護費用の支払いすら滞る一触即発の状態でした。

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弁護士による解決策

親族間で候補者の争いがある場合、裁判所はどちらの親族も選任せず、弁護士等の専門職を「第三者後見人」として選任するのが通例です。当事務所の弁護士が、双方の言い分を丁寧に聞き取り、「どちらか一方が管理するのではなく、中立な専門家が管理することが、お父様にとってもお二人にとっても最善である」と説得を行いました。
結果として、双方が納得の上で弁護士が後見人に就任。就任後は、長男様が持っていた通帳を回収し、全ての財産目録を速やかに作成して双方に提示。収支をオープンにすることで、「誰かが勝手に使っている」という疑念の芽を根本から摘み取りました。

解決の結果

中立的な立場を確立することで、家族の平穏を取り戻しました。

  • 弁護士が第三者として就任したことで、兄弟間の「不公平感」が解消された
  • 財産状況が正確に開示され、長年続いていた使い込みの疑いが晴れた
  • お父様の介護費用が滞りなく支払われるようになり、適切なケアが継続された
  • 兄弟がお金の問題で争う必要がなくなり、面会などで協力し合える関係に修復された
弁護士

担当弁護士からのコメント

親族が後見人になりたいという気持ちは理解できますが、親族間で一人でも反対する人がいる場合、無理に親族が管理を強行しようとすると事態は悪化する一方です。裁判所もそのようなリスクを非常に嫌います。むしろ、最初から「第三者の専門家」に任せるという選択をすることで、家族の絆を守れるケースが多いのです。私たちは、どなたの味方でもなく、「本人の利益」のためにのみ動く中立な存在です。お金の管理を私たちに預けていただくことで、皆様には「ご本人の家族」としての温かい役割に戻っていただきたいと考えています。

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