親族間で候補者の争いがある場合、裁判所はどちらの親族も選任せず、弁護士等の専門職を「第三者後見人」として選任するのが通例です。当事務所の弁護士が、双方の言い分を丁寧に聞き取り、「どちらか一方が管理するのではなく、中立な専門家が管理することが、お父様にとってもお二人にとっても最善である」と説得を行いました。
結果として、双方が納得の上で弁護士が後見人に就任。就任後は、長男様が持っていた通帳を回収し、全ての財産目録を速やかに作成して双方に提示。収支をオープンにすることで、「誰かが勝手に使っている」という疑念の芽を根本から摘み取りました。