成年後見解決事例10 >東京・池袋 須田総合法律事務所 > 成年後見に強い弁護士
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ご相談の内容

天涯孤独で頼れる親族がいない70代の男性からのご依頼でした。「自分が認知症になった時の管理も心配だが、それ以上に自分が死んだ後、誰が葬儀を出し、賃貸マンションを引き払ってくれるのか。孤独死をして周囲に迷惑をかけたくない」という、死後の手続きに関する強い不安を抱えておられました。

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弁護士による解決策

成年後見制度だけでは、本人の死亡と同時に権限が消滅してしまいます。そこで弁護士は、生前の管理を行う「任意後見契約」に加え、死後の手続きを委任する「死後事務委任契約」を同時に公正証書で締結することを提案しました。
具体的には、本人が希望する寺院での葬儀・納骨、賃貸物件の明渡しと家財の処分、電気・ガス等の公共料金の精算、さらには「残った財産を母校へ寄付する」という内容の公正証書遺言をセットで作成。生前から死後まで、弁護士が一貫して「家族の代わり」を務める法的スキームを構築しました。

解決の結果

「最期」までを法律でデザインすることで、現在の安心を勝ち取りました。

  • 任意後見により、将来判断能力が低下しても適切な介護・財産管理を受けられる権利を確保した
  • 死後事務委任により、葬儀や遺品整理が確実に行われる仕組みができ、孤独死の不安を解消した
  • 公正証書遺言を組み合わせることで、自身の財産を希望通り社会に役立てる道を作った
  • 「すべての出口」を塞いだことで、相談者様が今を明るく、自由に過ごせるようになった
弁護士

担当弁護士からのコメント

成年後見制度は万能ではなく、本人が亡くなった瞬間に「後見人の仕事」は終わってしまいます。しかし、おひとりさまの本当の心配事は、その「終わった後」にあることが少なくありません。私たちは、任意後見に死後事務委任や遺言を組み合わせることで、あなたの人生のエンディングをトータルでプロデュースします。「誰にも迷惑をかけたくない」という誇り高い願いを、法律という確かな手段で叶えることができます。終活の総仕上げとして、ぜひ専門家である弁護士に託してください。私たちが、あなたの「家族」に代わって、その想いを最期まで守り抜きます。

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