受任後、弁護士は即座に警察署で本人と面会し、事実関係を確認。並行して捜査機関に対し、被害者様へのコンタクトを強く要望しました。当初、被害者様は強い憤りを感じておられましたが、弁護士が本人の深い反省と具体的な被害弁償の案を伝えたことで、話し合いの場を持つことができました。
逮捕から48時間以内に示談を締結。被害者様から「寛大な処分を求める(許す)」という言葉を盛り込んだ合意書を頂き、これを検察官・裁判官に提出しました。「被害者との示談が成立し、身柄を拘束し続ける必要がない」ことを法的に主張し、勾留請求を却下させ、早期釈放を実現しました。