弁護士はまず、被害店舗に対して誠心誠意の謝罪を行い、被害弁償を含む示談交渉を行いました。店舗側の方針で示談書締結は叶いませんでしたが、被害金の全額受領と「宥恕(許すこと)」に近い意向を確認し、その経過を報告書にまとめました。
さらに、相談者様が衝動的に万引きを繰り返してしまう「クレプトマニア(窃盗症)」の疑いがあったため、専門の医療機関を紹介。通院治療を開始させ、ご家族による監督体制を強化しました。検察官に対し、単なる処罰よりも治療と環境調整が再犯防止に直結することを強く訴え、起訴猶予を求めました。