弁護士は、正式裁判を回避して「略式手続(書面審理のみによる罰金刑)」に持ち込むための弁護活動を迅速に展開しました。まず、相談者様に二度と運転をしない決意を固めさせ、公安委員会へ運転免許証を自主返納させた上で、その証明書を提出しました。
さらに、アルコール依存の有無を確認するため専門医の診断を受けさせ、依存性がないこと、および一時的な過失であることを医学的に証明。検察官に対し、社会的制裁(免許取消や会社での処分)が既に進んでいることや、本人の真摯な反省を訴える意見書を提出し、公判請求の必要性がないことを論理的に主張しました。