弁護士は受任後、直ちに事件現場の飲食店を調査し、店舗側の協力を得て防犯カメラ映像を確保・解析しました。映像には、相談者様が狭い通路を通る際に相手方と接触した瞬間が映っていましたが、それは明らかに「わいせつ行為」とは呼べない不可抗力による接触でした。
さらに、相手方の供述内容を精査し、警察官への最初の説明と、その後の事情聴取での内容に食い違いがあることを指摘。検察官に対し、「嫌疑を裏付ける証拠はなく、むしろ映像証拠が身の潔白を証明している」とする意見書を提出し、安易な起訴を行わないよう強く申し入れました。