弁護士はまず、確定申告書を精査し、経費として計上されているもののうち、休業中も発生し続けた「固定費(店舗家賃やリース料等)」を所得に加算して基礎収入を再定義しました。また、実際の稼働実態が同世代の平均賃金を下回るはずがないことを示すため、受注伝票や預金通帳の動きを分析。申告額が実態を反映していないことを論理的に主張しました。
さらに、後遺障害12級による将来の仕事への悪影響(重い資材が持てない、梯子の上り下りが困難等)を「労働能力喪失」として厳密に評価。保険会社が「所得が低いから逸失利益も低い」と主張した点に対し、裁判例に基づき平均賃金(賃金センサス)を準用させることで、損害額を大幅に引き上げました。