交通事故事例9 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 交通事故に強い弁護士
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ご相談の内容

個人で建設業を営む40代の男性からのご依頼でした。事故による足の骨折で後遺障害12級が認定されましたが、保険会社は確定申告書の所得金額(経費差引後)のみを基準に賠償額を算出。示談金として約900万円を提示してきました。
相談者様は「家族を養うために実際にはもっと稼いでいるし、休業中も固定費はかかっている。この金額では事業の継続も生活も成り立たない」と切実な思いで来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士はまず、確定申告書を精査し、経費として計上されているもののうち、休業中も発生し続けた「固定費(店舗家賃やリース料等)」を所得に加算して基礎収入を再定義しました。また、実際の稼働実態が同世代の平均賃金を下回るはずがないことを示すため、受注伝票や預金通帳の動きを分析。申告額が実態を反映していないことを論理的に主張しました。
さらに、後遺障害12級による将来の仕事への悪影響(重い資材が持てない、梯子の上り下りが困難等)を「労働能力喪失」として厳密に評価。保険会社が「所得が低いから逸失利益も低い」と主張した点に対し、裁判例に基づき平均賃金(賃金センサス)を準用させることで、損害額を大幅に引き上げました。

約1,400万円の増額

保険会社提示額

9,120,450円

+14,236,500円

当事務所介入後の解決額

23,356,950円

解決の結果

自営業者の実態に即した算定により、正当な補償がなされました。

  • 確定申告額に「固定費」を加算することを認めさせ、休業損害を増額
  • 基礎収入について「賃金センサス」の採用を勝ち取り、逸失利益が大幅に上昇
  • 慰謝料についても、保険会社基準の約2.5倍となる裁判基準を全面的に適用
  • 最終的に2,300万円を超える解決となり、当初の提示から約1,400万円の増額を実現
弁護士

担当弁護士からのコメント

自営業者や個人事業主の方は、節税等の事情で確定申告上の所得が低くなっていることが多く、交通事故の際に保険会社から「これしか稼いでいないのだから、補償もこれだけです」と不当に低い提示を受けがちです。しかし、法律上は「実質的な収入」や「平均賃金」を基準に考えることが可能です。帳簿上の数字だけで諦める必要はありません。私たちは、あなたの仕事の内容や生活の実態を丁寧に汲み取り、プロの視点で「本当の損害」を証明します。あなたの事業と生活を守るために、最大限の賠償を追求いたします。

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