弁護士はまず、兼業主婦の損害算定において「実収入(パート代)」と「女子労働者の平均賃金(賃金センサス)」を比較し、高い方の数値を採用すべきであることを強く主張しました。本件では平均賃金の方が高かったため、家事労働をベースに休業損害を再計算しました。
また、後遺障害による逸失利益についても、仕事だけでなく掃除や洗濯といった家事全般に支障が出ている実態を詳細に主張。保険会社が否定していた「主婦としての逸失利益」を認めさせました。さらに慰謝料についても、保険会社基準ではなく最高水準の裁判所基準を適用させ、示談金の積み上げを図りました。