交通事故事例8 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 交通事故に強い弁護士
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ご相談の内容

スーパーでパート勤務をしながら、家族の家事を一手に担っていた50代の女性からのご依頼でした。追突事故により首と腰を負傷し、症状固定後も慢性的な痛みと痺れが残り、後遺障害14級が認定されました。
保険会社からの示談提示は約250万円。休業損害の計算根拠は「パートの欠勤分」のみとなっており、主婦としての労働評価や、将来にわたる家事への支障(逸失利益)が一切考慮されていない内容に納得がいかず、来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士はまず、兼業主婦の損害算定において「実収入(パート代)」と「女子労働者の平均賃金(賃金センサス)」を比較し、高い方の数値を採用すべきであることを強く主張しました。本件では平均賃金の方が高かったため、家事労働をベースに休業損害を再計算しました。
また、後遺障害による逸失利益についても、仕事だけでなく掃除や洗濯といった家事全般に支障が出ている実態を詳細に主張。保険会社が否定していた「主婦としての逸失利益」を認めさせました。さらに慰謝料についても、保険会社基準ではなく最高水準の裁判所基準を適用させ、示談金の積み上げを図りました。

約650万円の増額

保険会社提示額

2,514,200円

+6,520,350円

当事務所介入後の解決額

9,034,550円

解決の結果

家事従事者としての正当な評価により、大幅な増額解決となりました。

  • 「パート代」ではなく「主婦の平均賃金」を基礎収入として認めさせた
  • 当初ゼロだった「主婦としての後遺障害逸失利益」として約300万円を確保
  • 入通院・後遺障害の両慰謝料を、保険会社基準の約2倍となる裁判基準に引き上げ
  • 最終的に約900万円で示談。当初の提示から3.5倍以上の増額を実現
弁護士

担当弁護士からのコメント

兼業主婦の方は、パート収入という目に見える数字があるため、保険会社から「パートの減収分だけを払えばよい」と安易に判断されがちです。しかし、あなたが家庭内で無償で行っている家事労働には、年間300万円〜400万円もの経済的価値があると法律上認められています。事故で家事に支障が出たなら、その分もしっかり補償されるべきです。私たちは、保険会社が隠しがちな「主婦の権利」を明確に主張し、あなたが本来受け取るべき正当な対価を取り戻します。示談書にサインする前に、まずは家事の負担についても私たちにお話しください。

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