交通事故事例7 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 交通事故に強い弁護士
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ご相談の内容

横断歩道を歩行中に右折車に衝突され、膝を骨折した70代の女性(主婦)からのご依頼でした。リハビリを続けましたが膝の可動域に制限が残り、後遺障害12級が認定されました。
しかし、保険会社は「相談者様が無職(主婦)であること」や「高齢であること」を理由に、将来の減収補償である逸失利益を認めず、慰謝料も自社基準による低い金額(計320万円)を提示。ご家族とともに「長年家事を支えてきた母の苦労が無視されている」と憤りを感じて来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、相談者様が同居のご家族のために家事全般を担っていた実態を詳細に整理し、高齢であっても「家事従事者」として平均賃金に基づく労働価値が認められるべきだと主張しました。保険会社は「高齢のため労働能力喪失期間は短い」と反論しましたが、弁護士は近年の裁判例に基づき、平均余命の半分までの期間について逸失利益を請求。
さらに、入通院慰謝料および後遺障害慰謝料についても、保険会社の独自基準ではなく、より高額な「裁判所基準(弁護士基準)」を全面的に適用するよう強く要求しました。訴訟による解決も辞さない構えを見せたことで、保険会社側も大幅な譲歩に応じました。

約580万円の増額

保険会社提示額

3,200,000円

+5,850,000円

当事務所介入後の解決額

9,050,000円

解決の結果

主婦としての労働価値と裁判基準の適用により、妥当な賠償が実現しました。

  • 高齢者であっても「家事従事者」としての逸失利益を認めさせ、約350万円を確保
  • 慰謝料(入通院・後遺障害)をすべて裁判所基準に引き上げ、提示額の約2倍となった
  • 骨折による日常生活への具体的な支障を立証し、保険会社の低い評価を覆した
  • 最終解決額は約900万円となり、当初提示された金額の約2.8倍の増額を実現
弁護士

担当弁護士からのコメント

高齢の方や主婦の方は、保険会社から「外で働いていないから収入の損害はない」と誤った説明をされ、非常に低い金額で示談を迫られるケースが後を絶ちません。しかし、家事労働には経済的な価値があり、怪我で家事ができなくなったことは法的に「損害」として認められます。また、年齢を理由に慰謝料を削ることも許されません。私たちは、あなたがこれまでご家族のために尽くしてきた労働の価値を正当に評価させ、裁判所が認める適正な水準での解決を目指します。提示額に疑問を感じたら、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

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