弁護士は、相談者様が同居のご家族のために家事全般を担っていた実態を詳細に整理し、高齢であっても「家事従事者」として平均賃金に基づく労働価値が認められるべきだと主張しました。保険会社は「高齢のため労働能力喪失期間は短い」と反論しましたが、弁護士は近年の裁判例に基づき、平均余命の半分までの期間について逸失利益を請求。
さらに、入通院慰謝料および後遺障害慰謝料についても、保険会社の独自基準ではなく、より高額な「裁判所基準(弁護士基準)」を全面的に適用するよう強く要求しました。訴訟による解決も辞さない構えを見せたことで、保険会社側も大幅な譲歩に応じました。