交通事故事例6 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 交通事故に強い弁護士
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ご相談の内容

駐車場内での低速度の追突事故に遭われた30代の女性からのご依頼でした。相談者様は首の痛み(むち打ち)を訴えましたが、相手方の保険会社は「車の傷が軽微であり、この程度の速度で身体に影響が出るはずがない」と主張。通院2ヶ月で治療費の支払いを一方的に打ち切り、示談金としてわずか20万円を提示してきました。
まだ痛みがあるにもかかわらず、嘘つき扱いをされたような心境になり、強い憤りを持って来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、事故車両の修理見積書から「バンパー内部の補強材(リーンフォースメント)」の損傷を確認。外見上の傷は小さくても、内部には相当な衝撃が伝わっていたことを指摘しました。また、ドライブレコーダーの映像を解析し、衝突時の首のしなり(加速度)が負傷を生じさせるのに十分な数値であることを論証しました。
「怪我はない」という保険会社の主張を医学的・工学的な側面から論破し、治療の継続が必要であったことを認めさせました。さらに、裁判基準での慰謝料請求に加え、保険会社が認めなかった代車費用についても、通勤に不可欠であったことを立証して請求に含めました。

約200万円の増額

保険会社提示額

200,000円

+2,000,000円

当事務所介入後の解決額

2,200,000円

解決の結果

因果関係の立証により、正当な治療期間と賠償が認められました。

  • 「事故と怪我の因果関係なし」という保険会社の主張を完全に撤回させた
  • 当初2ヶ月で打ち切られた治療期間を、通院6ヶ月分まで認めさせ、その間の治療費も全額補填
  • 慰謝料を裁判基準で算定し直し、示談金の大幅な引き上げに成功
  • 最終的に220万円での解決となり、当初の提示から11倍の増額を実現した
弁護士

担当弁護士からのコメント

低速度の追突事故や、車体の傷が小さい事故では、保険会社は「この衝撃で怪我はしない」というマニュアル通りの主張をしてきます。しかし、人間の身体は想像以上に繊細であり、不意の衝撃は軽いものであっても首や背中に大きな負担をかけます。保険会社に「嘘」だと言われたとしても、決して諦めないでください。車の損傷実態やドラレコ映像、医学的知見を組み合わせれば、真実は証明できます。私たちがあなたの痛みを正当な「損害」として会社側に認めさせ、納得のいく補償を勝ち取ります。

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