弁護士は、事故車両の修理見積書から「バンパー内部の補強材(リーンフォースメント)」の損傷を確認。外見上の傷は小さくても、内部には相当な衝撃が伝わっていたことを指摘しました。また、ドライブレコーダーの映像を解析し、衝突時の首のしなり(加速度)が負傷を生じさせるのに十分な数値であることを論証しました。
「怪我はない」という保険会社の主張を医学的・工学的な側面から論破し、治療の継続が必要であったことを認めさせました。さらに、裁判基準での慰謝料請求に加え、保険会社が認めなかった代車費用についても、通勤に不可欠であったことを立証して請求に含めました。