?ご相談の内容自転車で走行中に左折車に巻き込まれ、肩を複雑骨折した40代の会社員の方からのご依頼でした。懸命なリハビリにもかかわらず、肩が一定以上上がらなくなる後遺症が残り、後遺障害12級の認定を受けていました。 保険会社は「事務職であれば、肩の可動域制限は仕事に大きな支障をきたさない」と主張し、逸失利益を大幅に削った約700万円の示談案を提示。相談者様は「出張や重い資料の持ち運びも困難で、将来に不安がある」と切実な思いで来所されました。 💡弁護士による解決策弁護士は、相談者様の具体的な業務内容をヒアリングし、単なるデスクワークだけでなく、現場立ち会いや資料の搬送、長時間のPC操作において後遺症が著しい妨げになっている実態をレポートにまとめました。 「労働能力喪失率は限定的である」とする保険会社の主張に対し、裁判例を引用しながら、12級相当の14%の労働能力喪失が将来にわたって継続することを立証。また、慰謝料についても「裁判所基準」の満額を請求するとともに、事故による私生活での不便さ(着替えや家事の困難さ)も付加的な事情として強く主張しました。約1,600万円の増額保険会社提示額7,125,400円+16,214,600円↑当事務所介入後の解決額23,340,000円 ✔解決の結果職種を理由とした減額主張を跳ね除け、正当な補償を獲得しました。後遺障害12級に基づき、定年までの「逸失利益」を適正な喪失率で認めさせた事務職であっても身体的欠陥が将来の就労・転職に不利に働くことを認めさせ、大幅増額に成功通院慰謝料・後遺障害慰謝料ともに、保険会社提示額の約2.5倍となる裁判所基準を適用最終的に2,300万円を超える賠償金を確保し、将来への経済的備えを実現した弁護士担当弁護士からのコメント保険会社は「デスクワークだから手足の動きが悪くても給料は減らないはずだ」と主張し、逸失利益を極端に低く提示することがよくあります。しかし、身体に不自由を抱えながら働く精神的・肉体的負担や、将来の昇進・転職における不利な状況を無視することはできません。弁護士が介入し、医学的・法的な観点から「労働能力への実質的な影響」を主張することで、こうした会社の定型的な反論を覆すことが可能です。提示額に納得できないときは、ご自身の仕事や生活への影響を一番に理解してくれる専門家に、ぜひ相談してください。