交通事故事例4 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 交通事故に強い弁護士
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ご相談の内容

自転車で走行中に左折車に巻き込まれ、肩を複雑骨折した40代の会社員の方からのご依頼でした。懸命なリハビリにもかかわらず、肩が一定以上上がらなくなる後遺症が残り、後遺障害12級の認定を受けていました。
保険会社は「事務職であれば、肩の可動域制限は仕事に大きな支障をきたさない」と主張し、逸失利益を大幅に削った約700万円の示談案を提示。相談者様は「出張や重い資料の持ち運びも困難で、将来に不安がある」と切実な思いで来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、相談者様の具体的な業務内容をヒアリングし、単なるデスクワークだけでなく、現場立ち会いや資料の搬送、長時間のPC操作において後遺症が著しい妨げになっている実態をレポートにまとめました。
「労働能力喪失率は限定的である」とする保険会社の主張に対し、裁判例を引用しながら、12級相当の14%の労働能力喪失が将来にわたって継続することを立証。また、慰謝料についても「裁判所基準」の満額を請求するとともに、事故による私生活での不便さ(着替えや家事の困難さ)も付加的な事情として強く主張しました。

約1,600万円の増額

保険会社提示額

7,125,400円

+16,214,600円

当事務所介入後の解決額

23,340,000円

解決の結果

職種を理由とした減額主張を跳ね除け、正当な補償を獲得しました。

  • 後遺障害12級に基づき、定年までの「逸失利益」を適正な喪失率で認めさせた
  • 事務職であっても身体的欠陥が将来の就労・転職に不利に働くことを認めさせ、大幅増額に成功
  • 通院慰謝料・後遺障害慰謝料ともに、保険会社提示額の約2.5倍となる裁判所基準を適用
  • 最終的に2,300万円を超える賠償金を確保し、将来への経済的備えを実現した
弁護士

担当弁護士からのコメント

保険会社は「デスクワークだから手足の動きが悪くても給料は減らないはずだ」と主張し、逸失利益を極端に低く提示することがよくあります。しかし、身体に不自由を抱えながら働く精神的・肉体的負担や、将来の昇進・転職における不利な状況を無視することはできません。弁護士が介入し、医学的・法的な観点から「労働能力への実質的な影響」を主張することで、こうした会社の定型的な反論を覆すことが可能です。提示額に納得できないときは、ご自身の仕事や生活への影響を一番に理解してくれる専門家に、ぜひ相談してください。

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