交通事故事例12 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 交通事故に強い弁護士
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ご相談の内容

横断歩道を歩行中に直進車にはねられ、亡くなられた60代の専業主婦のご遺族からのご依頼でした。保険会社は「ご本人の年齢(高齢に近いこと)」や「現実の収入がないこと」を理由に、死亡逸失利益を低く見積もり、慰謝料も自社基準による総額約3,500万円の提示を行ってきました。
残されたご主人は「妻が長年家庭を支えてきた価値が、これほど低く見積もられるのは到底納得できない」と、深い悲しみとともに来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、専業主婦であっても家事労働は「賃金センサス(全女性の学歴計・全年齢平均賃金)」に基づいて算定されるべきであることを強く主張しました。保険会社が主張する「年齢による労働期間の短縮」に対しても、平均余命までの家事継続の可能性を論理的に反論。
また、死亡慰謝料についても、保険会社の独自基準ではなく、裁判所基準(弁護士基準)を全面的に適用。さらに、ご主人の精神的苦痛が甚大であることを踏まえ、近親者固有の慰謝料についても上乗せを要求しました。事実上の無職として扱う会社の姿勢を「法的に誤りである」と一蹴し、正当な対価を積み上げました。

約3,500万円の増額

保険会社提示額

35,421,651円

+34,578,349円

当事務所介入後の解決額

70,000,000円

解決の結果

家事労働の経済的評価と裁判基準の適用により、正当な補償がなされました。

  • 家事労働の価値を賃金センサス(平均賃金)で評価させ、逸失利益を大幅に増額
  • 死亡慰謝料を裁判所基準の満額(2,500万円相当)で認めさせた
  • ご遺族(夫)の精神的苦痛を考慮した「固有の慰謝料」を上乗せして合意
  • 最終解決額は7,000万円となり、当初提示された金額の約2倍の増額を実現
弁護士

担当弁護士からのコメント

交通事故の賠償において、専業主婦の方は「外で働いていない」という理由だけで、保険会社から過少な評価を受けることが多々あります。しかし、主婦の家事労働は、代わりの人を雇えば多額の費用がかかるのと同様に、明確な経済的価値があるものです。大切なご家族を亡くされたご遺族に対し、保険会社が「形式上の無職」として低い金額を提示することは、故人の人生を軽視することに他なりません。私たちは、故人が家庭で果たしてきた役割を法的な証拠として提示し、ご遺族の無念を晴らすために適正な賠償を勝ち取ります。

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