弁護士は、外貌醜状が労働能力に与える影響について、近年の裁判例を徹底的に精査しました。「事務職だから影響がない」という会社側の画一的な主張に対し、将来的に営業や接客といった対人業務への配置換えが制限される可能性や、就職・転職市場における著しい不利益を具体的に指摘しました。
特に、若年層の女性にとって容姿の損害が精神的苦痛に留まらず、社会的な活動範囲を狭める「経済的な損失」であることを、過去の類似判例を引用して論証。慰謝料についても、保険会社基準ではなく最高水準の裁判所基準を適用させ、逸失利益についても労働能力喪失率を最大限に認めさせるべく交渉を行いました。