交通事故事例11 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 交通事故に強い弁護士
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ご相談の内容

交差点での衝突事故により、フロントガラスで顔面を深く切る怪我を負った20代の女性からのご依頼でした。手術後も頬に目立つ傷跡が残り、後遺障害9級(外貌に著しい醜状を残すもの)の認定を受けました。
しかし、保険会社は「傷跡によって今の仕事(事務職)の給料が下がることはない」として、将来の減収補償(逸失利益)を一切認めず、慰謝料を含めた示談金として約800万円を提示。相談者様は「これから先の転職や対人関係への影響を無視されている」と深い悲しみと不安を抱えて来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は、外貌醜状が労働能力に与える影響について、近年の裁判例を徹底的に精査しました。「事務職だから影響がない」という会社側の画一的な主張に対し、将来的に営業や接客といった対人業務への配置換えが制限される可能性や、就職・転職市場における著しい不利益を具体的に指摘しました。
特に、若年層の女性にとって容姿の損害が精神的苦痛に留まらず、社会的な活動範囲を狭める「経済的な損失」であることを、過去の類似判例を引用して論証。慰謝料についても、保険会社基準ではなく最高水準の裁判所基準を適用させ、逸失利益についても労働能力喪失率を最大限に認めさせるべく交渉を行いました。

約2,100万円の増額

保険会社提示額

8,241,650円

+21,115,300円

当事務所介入後の解決額

29,356,950円

解決の結果

容姿の損害が労働能力に与える影響を認めさせ、適正な解決に至りました。

  • 当初ゼロとされていた「後遺障害逸失利益」として約1,200万円を確保
  • 顔の目立つ傷跡による精神的苦痛を考慮し、慰謝料を裁判所基準の満額で認定
  • 将来の転職等のリスクを考慮した「労働能力喪失期間」の長期化を認めさせた
  • 最終解決額は約2,900万円となり、当初の提示から約3.5倍の増額を実現
弁護士

担当弁護士からのコメント

顔や手足に消えない傷跡が残ったとき、保険会社は「機能的な障害(動かない等)ではないから、仕事に支障はない」として、逸失利益を否定することがよくあります。しかし、現代社会において外見が対人関係や仕事の機会に与える影響は無視できません。私たちは、傷跡があなたの将来にどのような影を落とすのかを法的に言語化し、会社側の冷淡な主張を覆します。単なる慰謝料の上乗せだけでなく、将来の減収リスクを正当な「損害」として認めさせることが、被害者様の心のケアと経済的な自立に繋がると信じています。

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