交通事故事例10 > 東京・池袋 須田総合法律事務所 > 交通事故に強い弁護士
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ご相談の内容

見通しの悪い交差点で自転車同士が衝突し、手首を骨折した20代の相談者様からのご依頼でした。相手方の保険会社は「出会い頭の事故であり、双方同程度の不注意があった」として、過失割合50%を主張。治療費や慰謝料を含めた提示額は、過失相殺後の約300万円でした。
相談者様は「自分は十分に徐行しており、相手がかなりのスピードで突っ込んできた」と主張していましたが、立証手段がなく、泣き寝入りに近い状態で来所されました。

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弁護士による解決策

弁護士は直ちに現場周辺を調査し、民間の駐車場に設置されていた防犯カメラの映像を確保しました。映像を詳細に分析した結果、相談者様が交差点手前で確実に徐行・一時停止に近い動作をしていたのに対し、相手方は減速せずに進入していたことが判明。この客観的証拠を基に、過失割合を「10(相談者): 90(相手方)」とするのが妥当であると強く再交渉しました。
また、骨折後の手首の可動域制限について、適切な後遺障害診断書の作成を医師に依頼。後遺障害12級の認定を獲得し、慰謝料と逸失利益についても裁判所基準で算定し直すことで、賠償額のベース自体を大きく底上げしました。

約700万円の増額

保険会社提示額

3,025,400円

+6,974,600円

当事務所介入後の解決額

10,000,000円

解決の結果

過失割合の逆転と等級認定により、満足のいく解決に至りました。

  • 映像証拠に基づき、過失割合を50%から10%へと劇的に改善させた
  • 後遺障害12級の認定により、当初想定されていなかった逸失利益を確保
  • 過失相殺による減額が最小限に抑えられたことで、受取額が大幅に増加
  • 最終解決額は1,000万円となり、当初の提示から3倍以上の増額を実現
弁護士

担当弁護士からのコメント

自転車事故は自動車事故に比べ、ドラレコが普及していないこともあり、「言い分が食い違う」ケースが非常に多いです。保険会社は目撃者がいない場合、便宜的に50:50などの割合を提示してくることがありますが、それに従う必要はありません。弁護士が介入し、周辺の防犯カメラや車両の損傷位置を詳細に分析すれば、真実を証明できる可能性があります。過失割合が10%変わるだけでも、最終的な受取額には数十万、数百万の差が出ます。不当な責任を押し付けられていると感じたら、早めにご相談ください。

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