弁護士は直ちに現場周辺を調査し、民間の駐車場に設置されていた防犯カメラの映像を確保しました。映像を詳細に分析した結果、相談者様が交差点手前で確実に徐行・一時停止に近い動作をしていたのに対し、相手方は減速せずに進入していたことが判明。この客観的証拠を基に、過失割合を「10(相談者): 90(相手方)」とするのが妥当であると強く再交渉しました。
また、骨折後の手首の可動域制限について、適切な後遺障害診断書の作成を医師に依頼。後遺障害12級の認定を獲得し、慰謝料と逸失利益についても裁判所基準で算定し直すことで、賠償額のベース自体を大きく底上げしました。