?ご相談の内容パートをしながら家事を一手に引き受けていた50代の相談者様からのご依頼でした。事故による骨折で家事が満足にできず、仕事も長期欠勤となりました。 保険会社は「パートの給与分」のみを休業損害として算出し、示談金として約180万円を提示。家事労働に対する補償が全く考慮されていないことに納得がいかず、相談に来られました。 💡弁護士による解決策弁護士は、兼業主婦(主夫)であっても、家事労働の価値を「賃金センサス(平均賃金)」に基づき請求できることを強く主張しました。実際のパート収入よりも、全女性の平均賃金の方が高い場合、その差額分も補償されるべきであるという法的原則に基づき、損害額を再計算。 また、骨折による後遺症が日常生活に与える影響を詳細にまとめ、慰謝料についても「裁判基準」の満額を請求。保険会社との粘り強い交渉の結果、主婦(主夫)としての労働価値を全面的に認めさせました。約260万円の増額保険会社提示額1,824,310円+2,615,200円↑当事務所介入後の解決額4,439,510円 ✔解決の結果交渉の結果、主婦(主夫)の権利を最大限に反映させた解決となりました。家事労働を全女性の平均賃金に基づき評価。休業損害が大幅に増額当初の提示ではゼロだった「後遺障害逸失利益」を勝ち取った入通院慰謝料についても、保険会社基準の約2倍となる裁判基準を適用最終解決額は440万円を超え、当初の提示から約260万円の増額を実現弁護士担当弁護士からのコメント保険会社は「実際に支払われている給与」を基準に損害を算出しがちですが、法律上、家事労働には立派な経済的価値があると認められています。特に兼業主婦(主夫)の方は、パート代だけでなく家事分も考慮されるべきですが、ご自身で交渉しても「規定ですから」と断られるケースが少なくありません。弁護士が介入し、正しい基準を突きつけることで、初めて正当な評価がなされます。あなたが家庭で果たしている役割が、事故によってどれだけ損なわれたのか、私たちが法的な根拠を持って証明いたします。