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ご相談の内容

10年以上入居していた賃貸マンションを退去した30代男性からのご相談でした。退去後、管理会社から「壁紙の全面張り替え」「フローリングの研磨」「水回りの特別清掃」などを理由に、敷金20万円を全額充当した上で、さらに80万円(合計100万円)の追加請求を受けました。
相談者様は「普通に生活していただけなのに、これほど高額になるのはおかしい」と不信感を抱き、法的根拠に基づいた解決を求めて来所されました。

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弁護士による解決策

まず、管理会社から提出された修繕費用の見積書を詳細に精査しました。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に照らし合わせ、10年以上の入居による「経年劣化」や「通常損耗」が考慮されていない点を指摘しました。
弁護士名義で、壁紙や設備の耐用年数が経過しており残存価値がほぼゼロであること、故意過失による損傷ではない部分の費用負担は貸主側にあることを論証した回答書を送付。訴訟も辞さない姿勢を示しつつ、適正な修繕範囲への修正を強く求めました。

解決の結果

管理会社およびオーナー側がこちらの主張を大幅に認め、以下の内容で和解が成立しました。

  • 追加請求分80万円の完全取り下げ
  • 原状回復費用の総額を、預託していた敷金内の15万円に修正
  • 残金5万円を相談者様へ返還すること

当初の100万円の請求から、最終的な負担額は15万円まで減少しました。法的なガイドラインを盾に交渉したことで、不当な「設備更新費用」の付け替えを阻止することができました。

弁護士

担当弁護士からのコメント

退去時の原状回復トラブルは、借主が「ガイドライン」の詳細を知らないことを前提に、本来貸主が負担すべき経年劣化分まで請求されるケースが後を絶ちません。管理会社から高額な見積書を提示され「早く支払って終わらせたい」と焦る気持ちも分かりますが、サインをする前に一度立ち止まってください。弁護士が介入し、法的な耐用年数に基づいた計算を行うだけで、支払額が劇的に変わる可能性が非常に高い分野です。

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