?ご相談の内容一人暮らしの70代女性のご家族からのご相談でした。「不用品を何でも買い取る」という電話を受けて業者を呼んだところ、業者は用意していた古着には目もくれず、「金やプラチナはないか」と執拗に要求。断りきれずに見せた形見の指輪など数点を、相場の10分の1以下のわずか数千円で強引に持ち去ってしまいました。 後日、家族が返還を求めましたが、業者は「契約書にサインがある」「もう転売した」と取り合わず、途方に暮れて来所されました。 💡弁護士による解決策訪問購入(押し買い)においては、特定商取引法により「8日間のクーリング・オフ」が認められており、その期間内は商品の引き渡しを拒否できる権利があることを確認。本件では業者から交付された書面の不備(法定記載事項の欠落)を指摘し、期間経過後であってもクーリング・オフが可能であることを法的に論証しました。 弁護士名義で、即時の物品返還を求める通知書を送付。応じない場合は、警察への被害届提出(窃盗や恐喝の疑い)および行政処分を求める通報を行う旨を強く警告しました。また、転売済みという主張に対しても、転売先の開示を求め、徹底抗戦の構えを見せました。 ✔解決の結果弁護士の介入後、業者の態度は一変し、以下の内容で示談が成立しました。持ち去られた貴金属すべてを無傷で返還すること業者が支払った数千円の代金は、迷惑料として返還不要とする今後、相談者様およびその親族に対して一切の接触を禁止する不当な勧誘行為があったことを認め、再発防止を誓約する「転売した」という言葉は嘘であり、弁護士が介入したことでリスクを察知した業者が速やかに現物を返却。大切な形見の品を無事に取り戻すことができました。弁護士担当弁護士からのコメント高齢者を狙った悪質な「押し買い」は、被害者が「自分がサインしたから」と諦めてしまうケースが多いのが現状です。しかし、法律は消費者を守るために強力な武器を用意しています。特に訪問購入では、業者が法律を守っていないケースが多く、弁護士が介入すれば高確率で品物を取り戻せます。スピードが命ですので、おかしいと思ったらすぐに専門家へ連絡し、業者に「この相手は騙せない」と思わせることが肝要です。