?ご相談の内容20代男性からのご相談でした。SNSで知り合った人物から「初月から30万円稼げる」「独自のAIツールを使えば何もしなくても資産が増える」と勧誘され、120万円のコンサルティング契約を締結。消費者金融で借金をして支払いました。 しかし、提供された内容はネットで検索すれば出てくるような乏しい情報のみで、稼げる保証もありませんでした。不安になり解約を申し出ましたが、「契約書に返金不可と書いてある」と拒絶されたため、当事務所へ来られました。 💡弁護士による解決策勧誘時のメッセージやウェブサイトのスクリーンショットを分析。将来の不確実な事項について断定的判断を提供したこと(断定的判断の提供)や、重要事項について事実と異なる説明をしたこと(不実告知)を指摘しました。 弁護士名義で、消費者契約法および特定商取引法に基づく契約の取消通知を送付。相手方が主張する「返金不可条項」自体が、消費者契約法により無効である可能性が高いことを法的に論証しました。警察への通報や、決済代行会社への不当抗弁の通知も視野に入れていることを伝え、強気で交渉を進めました。 ✔解決の結果通知書の到達後、相手方の態度が軟化し、以下の内容で合意が成立しました。契約金120万円の全額返還(一括振込)契約の合意解約と、今後の相関関係の消滅を確認本件に関する守秘義務およびSNS等での誹謗中傷禁止の合意相手方は「争っても勝ち目がない」と判断したようで、通知からわずか1週間で全額が返金されました。相談者様の借金も無事に完済することができました。弁護士担当弁護士からのコメント投資や副業に関するトラブルでは、相手方は「契約書」を盾に返金を拒んできます。しかし、そもそも勧誘方法が不適切な場合、法律によってその契約自体をなかったことにできるケースが多くあります。相手が個人や得体の知れない会社であっても、弁護士が法的な理屈を組み立てて介入することで、迅速に返金に応じさせることが可能です。「自分が騙されたのが悪い」と諦めて時間を置くと、相手が逃げてしまうリスクがあるため、早急な着手をお勧めします。