?ご相談の内容結婚式を3ヶ月後に控えていた20代女性からのご相談でした。式場の予約、新居の契約も済ませ、結納も終えていた段階で、相手方の男性から突然「自信がなくなった」と一方的に別れを切り出されました。 相手方は「まだ籍を入れていないのだから法的責任はない」「キャンセル料は折半すべきだ」と主張し、謝罪の言葉もありませんでした。相談者様は深い精神的ショックを受けるとともに、発生した多額の費用負担に困り果て、当事務所へ来られました。 💡弁護士による解決策まず、結納、式場の契約、両親への挨拶、新居の選定などの事実から、法的に「婚約」が成立していることを明確にしました。その上で、正当な理由のない一方的な婚約解消は「婚約不履行」として債務不履行または不法行為責任を負うことを通知書にて指摘しました。 相手方は当初「性格の不一致」を理由に正当化しようとしましたが、弁護士が具体的な判例に基づき、現在の状況での破棄がいかに不当であるかを説得。感情的な対立を避けるため、弁護士がすべての窓口となり、実損害の精査と慰謝料の算定を行いました。 ✔解決の結果約4ヶ月の交渉を経て、相手方との間で以下の内容で合意が成立しました。式場のキャンセル料および新居解約違約金の実費全額負担婚約破棄に対する慰謝料として200万円の支払い購入済みの家具・家電等の処分費用または買取費用の負担解決金総額350万円の一括支払い法的な根拠を示して交渉したことで、当初は折半を主張していた相手方に全責任を認めさせ、金銭的な損害をすべて填補した上で再出発に向けた区切りをつけることができました。弁護士担当弁護士からのコメント婚約破棄の問題は、単なる「恋愛の終わり」ではなく、準備にかかった費用や精神的苦痛を伴う「法的トラブル」です。「入籍前だから諦めるしかない」と考える方も多いですが、客観的な婚約の事実があれば正当な賠償を求めることができます。特に式場予約後などの進んだ段階での破棄は、損害額も大きくなります。感情的になりやすい問題だからこそ、弁護士を介して冷静に権利を主張し、適正な解決を図ることが重要です。